府省令令和6年11月29日

特許法施行規則等の一部を改正する省令(様式第二十八等の改廃)

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.228
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号未記載
省庁経済産業省

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特許法施行規則等の一部を改正する省令(様式第二十八等の改廃)

令和6年11月29日|p.228

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第9の備考15中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13 号の補正をする場合を除く。)」と、備考16中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令 第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第二十八を次のように改める。
様式第二十八削除
様式第三十一、様式第三十二の二及び様式第三十二の四を次のように改める。
特許出願
(第19条関係)
手続補足書
【書類名】
【提出日】令和年月日)
【あて先】特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】
【識別番号】
【補足をする者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【氏名又は名称】
【補足対象書類名】
【補足の内容】
【提出物件の目録】
[備考]
1 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願 に係る場合は、1行は38字詰めとし、各行の間隔は少なくとも1mm以上をとり、1ページは29行以内とする。 2 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印字等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消 すことができないように書く。また、半角文字並びに「[]」、「」、及び「▼」は用いてはならない(欄 名の前後に「[]」及び「」を用いるときを除く。)。 3 意匠法第6条第2項の規定によりな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手続補足書」を「ひ な形又は見本補足書」とする。 4 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。 イ「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇一〇〇〇〇〇」のように特許出願の番 号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、 「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」 の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。 ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇一〇〇〇〇 ○」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を 「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」 の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。 ハ審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇 〇〇一〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒 絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」)の欄の番号を記載する。ただし、 審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を 記載する。 ニ商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標 登録第〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記載する。 5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けることは及ばない。 6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に 「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 7 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又 は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録 の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に 記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」
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特許法施行規則等の一部を改正する省令(様式第二十八等の改廃) - 第228頁
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