府省令令和6年7月17日

予算決算及び会計令等の規定に基づき電磁的記録により作成等し、又は電磁的方法により提出若しくは申請等する場合における電子情報処理組織等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号未記載
省庁財務省

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予算決算及び会計令等の規定に基づき電磁的記録により作成等し、又は電磁的方法により提出若しくは申請等する場合における電子情報処理組織等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年7月17日|p.2

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一 財政法第四十六条の二及び第四十六条 の三第一項 二 会計法第四十九条の二第一項及び第四 十九条の三第一項 三 国有財産法(昭和二十三年法律第七十 三号)第三十九条及び第四十条第一項 四 物品管理法(昭和三十一年法律第百十 三号)第四十条の二及び第四十条の三第 一項 五 国の債権の管理等に関する法律(昭和 三十一年法律第百十四号)第四十条の二 及び第四十条の三第一項 六 情報通信技術を活用した行政の推進等 に関する法律第六条第一項及び第九条第 一項 七 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算 に関する法律(昭和二十六年法律第九十 九号)第十八条第一項 八 国税収納金整理資金に関する法律(昭 和二十九年法律第三十六号)第十六条第 一項 九 決算調整資金に関する法律(昭和五十 三年法律第四号)第十条第一項 十 貨幣回収準備資金に関する法律(平成 十四年法律第四十二号)第十三条第一項 十一 独立行政法人国際協力機構法(平成 十四年法律第百三十六号)第二十八条第 一項 十二 株式会社日本政策金融公庫法(平成 十九年法律第五十七号)第四十条第二項 十三 株式会社国際協力銀行法(平成二十 三年法律第三十九号)第二十六条第二項 (電磁的記録による作成又は作成等の方 法) 第二条 前条の作成又は作成等(以下「作成 等」という。)は、次の各号に掲げる電子情 報処理組織を使用して書類等、報告書等又 は書面等に記載すべき事項を記録する方法 によるものとする。 一 [略] 記録又は情報通信技術を活用した行政の推 進等に関する法律第九条第一項に規定する 当該書面等に係る電磁的記録により作成等 することができる。 [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] [見出しを加える。] 2 前項に掲げる書面等の作成等に代わる電 磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電 子情報処理組織を使用して作成等するもの とする。 一 [同上] 二 各省各庁又は政府関係機関の使用に係 る電子計算機(入出力装置を含む。以下 本号において同じ。)とその手続等の相手 方の使用に係る電子計算機とを電気通信 回線で接続した電子情報処理組織 2 前条第七号から第十三号までに掲げる法 律の規定により財務大臣が定める電磁的記 録は、各省各庁又は政府関係機関の使用に 係る電子計算機に備えられたファイル又は 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒 体をいう。以下同じ。)をもって調製する ファイルに情報を記録したものとする。 3 第一項の規定により電磁的記録で作成等 されている場合において、記名押印に代わ る会計法第四十九条の二第二項に規定する 財務大臣が定める措置又は署名等に代わる 情報通信技術を活用した行政の推進等に関 する法律第九条第三項に規定する主務省令 で定めるものは、電子署名(電子署名及び 認証業務に関する法律(平成十二年法律第 百二号)第二条第一項の電子署名をいう。) 又は識別符号(第一項第一号に掲げる電子 情報処理組織を用いて作成等を行おうとす る者が付与された識別符号をいう。)及び暗 証符号(当該作成等を行おうとする者がそ の使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号をいう。)とする。 (電磁的方法による提出又は申請等の方 法) 第三条 第一条の提出又は申請等は、前条第 一項の規定により作成等した電磁的記録及 び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒 体をもって調製するファイルに情報を記録 したものを除く。)を、同条第一項各号に掲 げる電子情報処理組織を使用して提出若し くは申請等する方法又は同項の規定により 作成等した電磁的記録を記録した電磁的記 録媒体により提出する方法によるものとす る。 二 行政機関等の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下本号において 同じ。)とその手続等の相手方の使用に係 る電子計算機とを電気通信回線で接続し た電子情報処理組織 3 第一項の電磁的記録の作成等は、前項各 号に掲げる電子情報処理組織を使用して当 該作成等を書面等により行うときに記載す べきこととされている事項を記録する方法 により行うものとする。 4 第一項の規定により予算決算及び会計に 関する書面等が電磁的記録で作成されてい る場合において、記名押印に代わる会計法 第四十九条の二第二項に規定する財務大臣 が定める措置又は署名等に代わる情報通信 技術を活用した行政の推進等に関する法律 第九条第三項に規定する主務省令で定める ものは、電子署名(電子署名及び認証業務 に関する法律(平成十二年法律第百二号) 第二条第一項の電子署名をいう。)又は識別 符号及び暗証符号とする。 (電磁的方法による提出又は申請等の方 法) 第二条 財政法第四十六条の三第一項、会計 法第四十九条の三第一項、国有財産法第四 十一条一項、物品管理法第四十条の三第一項 及び第三項の管理等に関する法律第四十 条の三第一項の規定により電磁的方法によ り提出することができる場合は、前条の規 定により作成された電磁的記録を前条第二 項各号に掲げる電子情報処理組織を使用し て提出する方法又は前条第二項各号に掲げ る電子情報処理組織を使用して作成された 磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディス クにより提出する方法により行う場合とす る。
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予算決算及び会計令等の規定に基づき電磁的記録により作成等し、又は電磁的方法により提出若しくは申請等する場合における電子情報処理組織等を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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