府省令令和6年5月24日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.262
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号未記載
省庁文部科学省・厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案)

令和6年5月24日|p.262

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(登録簿の登録の訂正等) 第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣 は、第十五条第一項若しくは第十八条の届 出があったとき又は法第三十二条第一項若 しくは第二項の規定により公認心理師の登 録を取り消し、若しくは公認心理師の名称 及び心理師という文字の使用の停止を命じ たときは、公認心理師登録簿の当該公認心 理師に関する登録を訂正し、若しくは削除 し、又は当該公認心理師の名称及び当該心 理師という文字の使用の停止をした旨を公 認心理師登録簿に記載するとともに、それ ぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認 心理師の名称及び当該心理師という文字の 使用の停止の理由並びにその年月日を記載 するものとする。 (規定の適用) 第二十一条 法第三十六条第一項に規定する 指定登録機関が公認心理師の登録の実施に 関する事務を行う場合における第十三条か ら第十六条まで、第十八条(同条第一号に 係る部分に限る。)、第十九条第二項及び前 条の規定の適用については、これらの規定 中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあ るのは「法第三十六条第一項に規定する指 定登録機関」と、前条中「規定により」と あるのは「規定により文部科学大臣及び厚 生労働大臣が」と、「停止をした」とあるの は「停止があった」とする。 附則 (受験資格の特例) 第四条 法附則第二条第一項第三号及び第四 号の文部科学省令・厚生労働省令で定める 者は、次のとおりとする。 一 (略) 二 平成二十九年九月十五日より前に学校 教育法による専修学校の専門課程に入学 した者であって、当該専門課程において 前条に定める科目を修めて学校教育法施 行規則第百五十五条第一項第五号の文部 科学大臣が定める日以後に修了したもの
(登録簿の登録の訂正等) 第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣 は、第十五条若しくは第十八条の届出が あったとき又は法第三十二条第一項若しく は第二項の規定により公認心理師の登録を 取り消し、又は公認心理師の名称及び心理 師という文字の使用の停止を命じたとき は、公認心理師登録簿の当該公認心理師に 関する登録を訂正し、若しくは消除し、又 は当該公認心理師の名称及び当該心理師と いう文字の使用の停止をした旨を公認心理 師登録簿に記載するとともに、それぞれ登 録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師 の名称及び当該心理師という文字の使用の 停止の理由並びにその年月日を記載するも のとする。 (規定の適用) 第二十一条 法第三十六条第一項に規定する 指定登録機関が公認心理師の登録の実施に 関する事務を行う場合における第十三条か ら第十六条まで、第十八条(同条第二号に 該当する場合を除く。)、第十九条第二項及 び前条の規定の適用については、これらの 規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」 とあるのは「法第三十六条第一項に規定す る指定登録機関」と、前条中「法第三十二 条第一項若しくは第二項の規定により」と あるのは「法第三十二条第一項若しくは第 二項の規定により文部科学大臣及び厚生労 働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停 止があった」とする。 附則 (受験資格の特例) 第四条 法附則第二条第一項第三号及び第四 号の文部科学省令・厚生労働省令で定める 者は、次のとおりとする。 一 (略) 二 平成二十九年九月十五日より前に学校 教育法による専修学校の専門課程において した者であって、当該専門課程において 文部科学大臣が定める日以後に前条に定 める科目を修めて卒業した者
読み込み中...
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案) - 第262頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

文部科学省・厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →