府省令令和6年5月24日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.262
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抽出された基本情報
令番号未記載
省庁文部科学省・厚生労働省

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案)

令和6年5月24日|p.262

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(公認心理師登録証再交付の申請等) 第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証 を汚損し、又は失ったときは、公認心理師 登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第四による 登録証再交付申請書(第十五条第二項の規 定により同条第一項の規定による登録事項 変更届出書の提出と併せて当該申請を行う 場合にあっては、当該登録事項変更届出書。 次項及び次条第一項において同じ)に第十 三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号 に定める書類を添え、これを文部科学大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならな い。 3 公認心理師登録証を汚損した公認心理師 が第一項の申請をする場合には、前項に規 定する登録証再交付申請書及び第十三条各 号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定め る書類に当該公認心理師登録証を添えなけ ればならない。 4 公認心理師は、第一項の申請をした後、 失った公認心理師登録証を発見したとき は、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生 労働大臣に返納しなければならない。 (変更登録等の手数料の納付) 第十七条 国に納付する法第三十五条に規定 する手数料については、第十五条の二第二 項に規定する書換交付申請書又は前条第二 項に規定する登録証再交付申請書に、それ ぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印 紙を貼ることにより、法第三十六条第一項 に規定する指定登録機関に納付する法第三 十五条及び法第三十七条第二項に規定する 手数料については、法第三十八条において 読み替えて準用する法第十三条第一項に規 定する登録事務規程で定めるところにより 納付しなければならない。 2 (略)
(公認心理師登録証再交付の申請等) 第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証 を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、 様式第四による登録証再交付申請書及び戸 籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し を、汚損した場合にあっては、当該公認心 理師登録簿を添え、これを文部科学大臣及 び厚生労働大臣に提出しなければならな い。 (新設) 2 公認心理師は、前項の申請をした後、失っ た公認心理師登録証を発見したときは、速 やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大 臣に返納しなければならない。 (変更登録等の手数料の納付) 第十七条 国に納付する法第三十五条に規定 する手数料については、第十五条に規定す る登録事項変更届出書又は前条第一項に規 定する登録証再交付申請書に、それぞれ当 該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼 ることにより、法第三十六条第一項に規定 する指定登録機関に納付する法第三十五条 及び法第三十七条第二項に規定する手数料 については、法第三十八条の規定により読 み替えられた法第十三条第一項に規定する 登録事務規程で定めるところにより納付し なければならない。 2 (略)
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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案) - 第262頁
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