公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(案)
令和6年5月24日|p.262
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(公認心理師登録証再交付の申請等)
第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証
を汚損し、又は失ったときは、公認心理師
登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四による
登録証再交付申請書(第十五条第二項の規
定により同条第一項の規定による登録事項
変更届出書の提出と併せて当該申請を行う
場合にあっては、当該登録事項変更届出書。
次項及び次条第一項において同じ)に第十
三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号
に定める書類を添え、これを文部科学大臣
及び厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
3 公認心理師登録証を汚損した公認心理師
が第一項の申請をする場合には、前項に規
定する登録証再交付申請書及び第十三条各
号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定め
る書類に当該公認心理師登録証を添えなけ
ればならない。
4 公認心理師は、第一項の申請をした後、
失った公認心理師登録証を発見したとき
は、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生
労働大臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第十七条 国に納付する法第三十五条に規定
する手数料については、第十五条の二第二
項に規定する書換交付申請書又は前条第二
項に規定する登録証再交付申請書に、それ
ぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印
紙を貼ることにより、法第三十六条第一項
に規定する指定登録機関に納付する法第三
十五条及び法第三十七条第二項に規定する
手数料については、法第三十八条において
読み替えて準用する法第十三条第一項に規
定する登録事務規程で定めるところにより
納付しなければならない。
2 (略)
(公認心理師登録証再交付の申請等)
第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証
を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、
様式第四による登録証再交付申請書及び戸
籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
を、汚損した場合にあっては、当該公認心
理師登録簿を添え、これを文部科学大臣及
び厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
(新設)
2 公認心理師は、前項の申請をした後、失っ
た公認心理師登録証を発見したときは、速
やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大
臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第十七条 国に納付する法第三十五条に規定
する手数料については、第十五条に規定す
る登録事項変更届出書又は前条第一項に規
定する登録証再交付申請書に、それぞれ当
該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼
ることにより、法第三十六条第一項に規定
する指定登録機関に納付する法第三十五条
及び法第三十七条第二項に規定する手数料
については、法第三十八条の規定により読
み替えられた法第十三条第一項に規定する
登録事務規程で定めるところにより納付し
なければならない。
2 (略)