府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十四号
省庁厚生労働省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.17|原文を見る

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○厚生労働省令第百二十四号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。 令和八年八月七日 厚生労働大臣 上野賢一郎
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 (趣旨) 第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第三条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十四条に規定する事務の処理に係るシステム(以下「国民健康保険システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。 (用語の意義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。 (国民健康保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成) 第三条 国民健康保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。 (機能要件の標準) 第四条 国民健康保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。 一 国民健康保険システムの管理及び連携に関する機能を備えること。 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七条及び第二十条の規定による資格取得並びに第八条及び第二十一条の規定による資格喪失の管理に係る機能を備えること。 三 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の十四の五の規定による申請その他の申請をした者の管理に係る機能を備えること。 四 保険料滞納世帯主等(国民健康保険法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。)の管理に係る機能を備えること。 五 国民健康保険法施行規則第六条第二項から第四項までの規定による資格確認書その他の証明書の交付に係る機能を備えること。 六 被保険者の資格管理に関する統計又は報告等に係る機能を備えること。 七 国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この条において同じ。)の賦課に係る機能を備えること。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第17頁
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