府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月11日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十四号
省庁厚生労働省

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.9

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○厚生労働省令第百二十四号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十六号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月十一日
第一条
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章~第三章 (略)
第四章 子の看護等休暇(第三十二条~第三十七条)
第五章~第十章 (略)
第十一章 雑則(第七十九条~第百六条)
附則
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法
律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親
その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に
反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子
縁組里親」という)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2 (略)
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二
第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第
二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第
一項に該当する労働者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五~八(略)
(育児休業申出の方法等)
第七条 (略)
2~6 (略)
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育
児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生して
いない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号若しくは第七
号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8 (略)
目次
第一章~第三章 (略)
第四章 子の看護休暇(第三十二条~第三十七条)
第五章~第十章 (略)
第十一章 雑則(第七十九条~第九十七条)
附則
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法
律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その
他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反す
るため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組
里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2 (略)
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二
第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第
二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第
一項に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五~八(略)
(育児休業申出の方法等)
第七条 (略)
2~6 (略)
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育
児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生して
いない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号
から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。た
だし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8 (略)
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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