府省令令和7年12月23日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十四号
省庁厚生労働省

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月23日|p.2

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○厚生労働省令第百二十四号
水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和七年環境省令第十九号)の施行に伴い、建築物
における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日
厚生労働大臣上野賢一郎
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改 正 後
(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第四条(略)
第四条 (略)
一・二(略)
一・二(略)
三 (略)
イ水質基準に関する省令(平成十五年
厚生労働省令第百一号。以下「水質基
準省令」という。)の表中一の項、二の
項、六の項、九の項、十一の項、三十
三の項、三十六の項、三
十九の項、四十一の項及び四十七の一項
から五十二の項までの項の上欄に掲げ
る事項について、六月以内ごとに一回、
定期に、行うこと。
ロ水質基準省令の表中十の項、二十二
の項から三十二の項までの項の上欄に
掲げる事項について、毎年、測定期間
中に一回、行うこと。
二(略)
イ水質基準に関する省令(平成十五年
厚生労働省令第百一号。 以下 「水質基
準省令」という。)の表中一の項、二の
項、六の項、九の項、十一の項、三十
二の項、 三十四の項、 三十五の項、 三
十八の項、四十の項及び四十六の項か
ら五十一の項までの項の上欄に掲げる
事項について、六月以内ごとに一回、
定期に、行うこと。
ロ 水質基準省令の表中十の項、 二十一
の項から三十一の項までの項の上欄に
掲げる事項について、毎年、測定期間
中に一回、行うこと。
読み込み中...
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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