府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十四号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(厚生労働一二四)
読み込み中...
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/8/7地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令同一法令番号厚生労働省令第百二十四号R7/12/23建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第百二十四号R7/3/5育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第百二十四号R6/9/11育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第百二十四号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →