府省令令和8年7月30日

船員保険法施行令の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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船員保険法施行令の一部を改正する省令(附則)

令和8年7月30日|p.22|原文を見る

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令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・一〇令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇八
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・一〇令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇七
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇八令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇六
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇六令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇四
令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで一・〇二(新設)(新設)
附則
1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
2 令和八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
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船員保険法施行令の一部を改正する省令(附則) - 第22頁
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