府省令令和8年6月25日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令(下水道強靭化対策官等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.105
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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国土交通省組織規則の一部を改正する省令(下水道強靭化対策官等)

令和8年6月25日|p.105|原文を見る

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(削る)
2 (略)
3上下水道技術調整官は、命を受けて、水道及び下水道の技術に関する特定事項についての企
画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
4 (略)
(下水道強靭化対策官及び事業マネジメント推進官)
第六十一条の四下水道事業課に、下水道強靱化対策官及び事業マネジメント推進官それぞれ一
人を置く。
(削る)
(削る)
2 (略)
3事業マネジメント推進官は、命を受けて、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時にお
ける応急措置の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさど
る。
(削る)
(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官、住宅ストック活用・
リフォーム推進官及び住宅建設技能推進官)
第七十七条住宅生産課に、木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整
官、住宅ストック活用・リフ14ーム推進官及び住宅建設技能推進官それぞれ一人を置く。
2~6(略)
7住宅建設技能推進官は、命を受けて、住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指
導及び助成に関する事務のうち、技能の向上及び技能者の育成に関する特定事項についての企
画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
(企画専門官)
第百四十条国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百三十二人以内を置く。
2 (略)
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国土交通省組織規則の一部を改正する省令(下水道強靭化対策官等) - 第105頁
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