府省令令和8年6月25日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令(住宅生産課等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.105
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令
省庁国土交通省

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国土交通省組織規則の一部を改正する省令(住宅生産課等)

令和8年6月25日|p.105|原文を見る

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2事業マネジメント推進室は、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時における応急措置
の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3事業マネジメント推進室11、室長を置く。
4(略)
(新設)
5流域計画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。
二特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、
下水道に係るものに関すること。
三水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水
出水浸水想定区域に関すること。
(木造住宅振興室並び11住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストソク活
用・リフォーム推進官)
用リフォーム推進官)
第七十七条住宅生産課に、木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整
官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官それぞれ一人を置く。
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国土交通省組織規則の一部を改正する省令(住宅生産課等) - 第105頁
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