装置型式指定規則等の一部を改正する省令
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第二改訂版に限る。)に基づき行われた認定(第百三十四号の第三改訂版への改訂に伴い新たに規定された要件の適用対象となるもの(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第三改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。
2 旧規則第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第二改訂版に限る。)に基づき行われた認定(前項に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第三改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第五条第一項の表第五号の十六下欄に掲げる第百五十六号に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の十六下欄に掲げる第百五十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
4 旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる規則(第四十六号第六改訂版に限る。)に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる規則(第四十六号第七改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、同条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。
2 旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。