府省令令和8年6月11日

高圧ガス保安法の一部を改正する省令(容器・附属品の型式承認等に関する規定)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高圧ガス保安法の一部を改正する省令(容器・附属品の型式承認等に関する規定)

令和8年6月11日|p.13|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のた
めの組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第三十四条第二項で定める技術上の基準のう
ち産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規
格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」と
いう。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適
切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5(略)
(容器の型式承認の申請)
第四十八条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の
型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出し
なければならない。
(附属品の型式承認の申請)
第五十四条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品
の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に梅
出しなければならない。
4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のた
めの組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第三十四条第二項で定める技術上の基準のう
ち工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規
格」という。)Q9001(2008)又は国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」と
いう。)ISO9001(2008)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適
切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5(略)
(容器の型式承認の申請)
第四十八条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により同項の
容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十二の容器型式承認申請書を経済産業大臣に
提出しなければならない。
(附属品の型式承認の申請)
第五十四条 法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により同項の
附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大
臣に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年六月十二日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
2この青令の施行の際現に高圧ガス保安女法第五十八条の六公、二第一項の規定により登録を受けている急時が必要業者に係る性定性備事実施事実については、当該登録の有効期間の経過する日までの
間は、 なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第四十四条第一項の規定により指定容器検査機関の指定を受けている者及び同法第五十六条の三第一項の規定により指定特定設備検査機関の指定を受けている。
者が行う検査に係る検査設備については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
読み込み中...
高圧ガス保安法の一部を改正する省令(容器・附属品の型式承認等に関する規定) - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令

経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →