八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムに関する無線設備規則等の適用に関する省令
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第五条 この省令の施行の日から令和十一年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システム(新無線設備規則第十四条第一項の表七の項に規定する八〇〇MHz帯広帯域小電力無線シ
ステムをいう。次条及び附則第七条において同じ)の無線局の無線設備に対する新無線設備規則第二十四条第三十六項の規定の適用については、同項の表の八四五MHzを超え八五五MHz以下の項及び八五五
MHzを超え八九〇MHz以下の項中「八五五MHz」とあるのは、「八五〇MHz」とする。
第六条 この省令の施行の日から令和十一年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局の無線設備に対する新無線設備規則第十四条第一項、第四十九条の十四及び第四
十九条の三十七の規定の適用については、新無線設備規則第十四条第一項の表七の項、第四十九条の十四第五号の二及び第四十九条の三十七第三号中「八五四・五MHz」とあるのは「八四八・五MHz」と
する。
第七条 この省令の施行の日から令和十一年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局の無線設備に対する無線設備規則第七条に規定する不要発射の強度の許容値は、
新無線設備規則別表第三号2(1)及び67に規定する値にかかわらず、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値(注二) |
| 七一〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 |
| 七一〇MHzを超え八一五MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(一)五五デシベル以下の値 |
| 八一五MHzを超え八四五MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四七デシベル以下の値 |
| 八四五MHzを超え八五〇MHz以下(注一) | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値 |
| 八五〇MHzを超え八五七MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四八デシベル以下の値 |
| 八五七MHzを超え八九〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値 |
| 八九〇MHzを超え九〇〇MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(一)五五デシベル以下の値 |
| 九〇〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五五デシベル以下の値 |
| 一、〇〇MHzを超え一、二一五MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(一)四五デシベルの値 |
| 一、二一五MHzを超えるもの | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇デシベル以下の値 |
注一 送信空中線利得が三デシベルを超える場合には、その超えた分を不要発射の強度の許容値から減じること。
注二 送信帯域、隣接チャネル及び当該隣接チャネルの隣のチャネルを除く。