政令令和8年7月29日

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十九号
発令機関内閣

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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則

令和8年7月29日|p.7|原文を見る

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二前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロにより定める額のいずれか多い金額 イ別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令 和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛 金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じた新令別表第六の下欄に定める金額の百分 の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第 百五十一号。以下「令和三年令」という。)による改正前の令別表第六の下欄に定める金額の百 分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付が あった者(法第四十五条第二項、第四十六条第二項又は第五十五条第二項の規定により掛金の 納付があったものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)については、別表第六特 定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた独立行政法 人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政 令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第七十八号。以下「この条において「平 成二十八年令」という。)附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める金額)を 超えるときは、当該金額) ロ別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に、令 和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛 金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じたこの政令による改正前の令別表第六の下 欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納 付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に 定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係 る掛金の納付があった者については、別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があっ た特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ 若しくはロに定める金額)を超えるときは、当該金額) 2 前項第二号イの換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める 金額の百分の一の金額のうち、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の 納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた令和三年令による改正前の令別表第六の下欄に定 める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金 の納付があった者については、令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の 納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じた平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第 三号イ若しくはロに定める金額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じた新令別表 第六の上欄に定める月数から、当該令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛 金の納付があった特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 3 前項の規定は、第一項第二号ロの換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令 別表第六」とあるのは「この政令による改正後の令別表第六」と読み替えるものとする。 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関 する経過措置) 第四条 新令別表第九の規定は、施行日以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者 から乙特定業種(新令別表第六に係る特定業種であるものに限る。以下この条において同じ。)に係 る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特 定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となっ た者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給 の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種 退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの 規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余 の額を有する者における退職金の額は、新令第十三条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一 項又は前条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲 げる月数の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して 得た額とする。 一 令和三年十月一日前に乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する 月数 令和三年令による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給 の事由が生じた日までに乙特定業種に係る掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する 月数 新令第十三条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種 退職金共済契約の被共済者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの 規定により支給する退職金の支給の事由が生じたもののうち、法第四十六条第二項に規定する残余 の額を有する者に係る令第十三条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計 算後残余額」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二 百三十九号)附則第四条第二項に規定する元利合計額」とする。 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種 掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置) 第五条 新令別表第九の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契 約(新令別表第六に係る特定業種に係るものに限る。以下この条において同じ。)の被共済者となっ た者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済 者となった者であって施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職 金の支給の事由が生じたものについては、なお従前の例による。 2 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であっ て施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生 じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者における退職金の額は、令第 十五条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又はこの政令附則第三条第一項の規定により 算定した額に、当該残余の額に対し、当該者における次の各号に掲げる月数の区分に応じ、当該各 号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 一 令和三年十月一日前に掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 令和三年令 による改正前の令第十三条第三項第一号に定める利率 二 令和三年十月一日から法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給 の事由が生じた日までに掛金の納付があった特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令第十三 条第三項第一号に定める利率 3 施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であっ て施行日以後に法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生 じたもののうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する者に係る令第十五条第四項及び 第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは「中小企業退職金共 済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則第五条第二項に規定する元 利合計額」とする。 厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市早苗
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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百三十九号)附則 - 第7頁
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