政令令和8年7月29日

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十九号
発令機関内閣

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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.5|原文を見る

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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和八年七月二十九日 内閣総理大臣高市早苗
政令第二百三十九号
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 内閣は、中小企業退職金共済法(昭和二十四年法律第百六十号)第四十三条第五項、第四十六条第 二項及び第三項、第五十三条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定す る。 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十年政令第百八十八号)の一部を次のように改正する。 第十三条第三項第一号中「一・三パーセント」を「一・五パーセント」に改める。 別表第六を次のように改める。 別表第六(第十二条関係)
金額
四二月以下の月数一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から六九月まで一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
七〇月から一〇五月まで一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一〇六月から一五八月まで一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一五九月から一七四月まで一、三五〇円を前月金額に加算した金額
一七五月から一八三月まで一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一八四月から二三四月まで一、三五〇円を前月金額に加算した金額
二三五月から二九八月まで一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
二九九月から三七六月まで一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
三七七月から四四八月まで一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
四四九月から四九六月まで一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
四九七月から五四〇月まで一、八〇〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額
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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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