政令令和8年7月29日

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二百三十九号
発令機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する 政令(政令第二百三十九号)(厚生労働省)
1 特定業種退職金共済契約に係る退職金額等の 改定
(1) 退職金額の改定
別表第六に係る特定業種(建設業)に係る 特定業種退職金共済契約による退職金額を、 年一・五パーセントの予定運用利回りに基づ き定める額に改定する。(別表第六関係)
(2) 掛金納付月数の通算に用いる額の改定
被共済者が特定業種退職金共済制度間を移 動し通算の申出をした場合等に、当該被共済 者の掛金納付月数の通算に用いる額につい て、別表第九については、年一・五パーセン トの予定運用利回りに基づき定める額に改定 する。(別表第九関係)
2 施行期日等
(1) 施行期日
この政令は、令和八年十月一日から施行す る。(附則第一条関係)
(2) 退職金に関する経過措置
この政令の施行の日(以下「施行日」とい う。)前に別表第六に係る特定業種退職金共済 契約の被共済者であった日のある者であっ て、施行日以後に支給事由が生じたものに係 る退職金の額は、施行日前の日に係る掛金の 納付があった月数に応じ、従前の算定方法に より算定した額を勘案して算定するものとす る。(附則第三条関係)
(3) その他
その他所要の経過措置を定める。(附則第二 条、第四条、第五条関係)
読み込み中...
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →