政令令和6年6月28日

警察庁組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十九号
発令機関内閣

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警察庁組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.28

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警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽 国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百三十九号
警察庁組織令の一部を改正する政令 内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「十人」を「八人」に改める。
附則
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田文雄
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警察庁組織令の一部を改正する政令 - 第28頁
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