労働安全衛生法の一部を改正する法律(サンプリング補助者講習に関する規定)
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四 サンプリング補助者講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 サンプリング補助者講習の講習科目及び時間に関する事項
六 サンプリング補助者講習修了証の発行に関する事項
七 サンプリング補助者講習の実施に関する計画に関し必要な事項
八 サンプリング補助者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
九 第五十一条の十八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、サンプリング補助者講習の業務に関し必要な事項
2 登録サンプリング補助者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、登録サンプリング補助者講習機関業務規程変更届出書(様式第十五号の十二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第五十一条の十七 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、サンプリング補助者講習業務休廃止届出書(様式第十五号の十三)を所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第五十一条の十八 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 サンプリング補助者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録サンプリング補助者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録サンプリング補助者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書類の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第五十一条の十九 所轄都道府県労働局長等は、登録サンプリング補助者講習機関が第五十一条の十二第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録サンプリング補助者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(新設)
(新設)
(新設)