法律令和8年6月10日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画等)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣, 国土交通大臣

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画等)

令和8年6月10日|p.14|原文を見る

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3前項第二号に掲げる事項には、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施に係る道路運送法
の許可、認可、認定、登録若しくは変更登録の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めるこ
とができる。
4地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成するときは、あらかじめ、
当該自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係るバス路線等において運送を実施している者、当
該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させようとする者、当該者への人員派遣等を行
おうとする者その他の当該自動車地域旅客運送サービス再構築事業に関係を有する者として国土交
通省令で定める者の同意を得なければならない。
5地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画(第二項第二号に掲げる事項とし
て営業区域外旅客運送(道路運送法第二十条に規定する営業区域外旅客運送をいう。以下同じ。)に
関する事項を定めるものに限る。第二十六条の五第二項において同じ。)を作成するときは、あらか
じめ、同法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者(前項の規定により同意を得た者を除く。)
の同意を得なければならない。
6地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成するときは、あらかじめ、
関係する公共交通事業者等(前二項の規定により同意を得た者を除く。)、道路管理者、施設利用者
用運送サービス提供者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
7地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成したときは、遅滞なく、こ
れを関係する公共交通事業者等、 道路管理者、 施設利用者用運送サービス提供者及び公安委員会に
送付しなければならない。
8第四項から前項までの規定は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の変更について準用
する。
(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)
第二十六条の四地方公共団体は、国土交通大臣に対し、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計
画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の再生を適切かつ確実に
推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その自動車地域旅客運送
サービス再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を
するものとする。
一自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なもので
あること。
一自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定める事項が自動車地域旅客運送サービス再構
築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
二自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運
送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからトまでに掲げる許
可、認可又は認定を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからト
までに定める基準に適合すること。
イ道路運送法第四条第一項の許可同法第六条各号に掲げる基準
ロ道路運送法第九条第一項の認可同条第二項の基準
ハ道路運送法第九条の三第一項の認可同条第二項の基準
二道路運送法第十五条第一項の認可同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基
凖備
ホ道路運送法第二十条第二号の規定による輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすお
それがない旨の認定 同号の国土交通省令で定める場合に該当し、 かつ、 当該おそれがないこ
と。
ヘ道路運送法第三十五条第一項の許可同条第二項の基準
ト道路運送法第三十六条第二項の認可同条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる
基準
四自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運
送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業に該当するものであって、 道路運送法第四条第一項の許
可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない.場合である
こと。
五自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に
該当するものであって、道路運送法第七十九条の登録を受けなければならないものについては前
項の規定による認定の申請の内容が同法第七十九条の四第一項各号のいずれにも、同法第七十九
条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては当該申請の内容が同条第二項に
おいて読み替えて準用する同法第七十九条の四第一項第五号又は第六号のいずれにも該当しない
こと。
六自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等に限る。)のうち
道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業に該当するもので
あって、次のイ又は口に掲げる認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容が
それぞれイ又は口に定める基準に適合すること。
イ道路運送法第十五条第一項の認可同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基
口道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可同法第四十三条
第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する同法第四十三条第三
項各号に掲げる基準
v国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画
に道路運送法第九条第一項又は第九条の三第一項の認可を要する事項が定められているときは、あ
らかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係
する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞ
れ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で
定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める
場合は、 この限りでない。
5第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る自動車地域旅客運送サービス再構築実施
計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通
省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
0第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をした
ときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
7第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
8国土交通大臣は、第二項の認定に係る自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画(第五項の変
更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定自動
車地域旅客運送サービス再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと
認めるとき、又は認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた前条第二項第六号
若しくは第七号に規定する実施主体が当該認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に従っ
て事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる
9第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国
土交通省令で定める。
(道路運送法の特例)
第二十六条の五地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二
項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。次項及び第四項において同じ。)を受けたときは、当該
自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等を除く。次項及び第三
項において同じ。)のうち、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について
道路運送法第四条第一項若しくは第三十五条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項若しくは第
三十六条第二項の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなけ
ればならないものについては、 これらの規定により許可若しくは認可を受け、 又は届出をしたもの
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画等) - 第14頁
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