法律令和8年6月19日

産業技術力強化法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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産業技術力強化法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.1|原文を見る

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産業技術力強化法の一部を改正する法律
するものであることからその活用を促進するた
た場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求
国が委託した研究及び開発の成果に係る特許
産業技術共同研究開発機関に関する規定を整
(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
関する規定を整備する。(第二十九条関係)
1)重点産業技術共同研究開発機関の認定等に
重点産業技術共同研究開発機関の認定等
整備する。(第二十二条、第二十三条関係)
術を重点産業技術として指定するものとする。
られる用語の定義を改正する。(第二条関係)
めに特に必要がある旨を示して求めることとす
めるときは、当該特許権等が重点産業技術に関
開発の成果に係る特許権等を受託者に帰属させ
国が委託した重点産業技術に関する研究及び
助言を行うことができることとする等、重点
関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な
総合開発機構は重点産業技術共同研究開発機
する規定を整備する。(第二十四条~第二十八
できることとする等、重点研究開発計画に関
研究及び開発に関し必要な助言を行うことが
総合開発機構は認定事業者等の依頼に応じて
(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
(1)重点研究開発計画の認定等に関する規定を
必要と認められるときは、政令で、当該産業技
関する研究及び開発を重点的に推進することが
我が国の産業技術力の強化のため産業技術に
務を行うものを加える等この法律において用い
研究及び開発並びにその成果の移転に関する業
て、産業活動において利用される技術に関する
産業技術研究法人の定義に、特殊法人であっ
律法)
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産業技術力強化法の一部を改正する法律 - 第1頁
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