法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定)

令和8年7月29日|p.31|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 五 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が五百四万円以上六百四十四万円未満のものである場合 十九万四千四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十八万四千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第二十九条の三第四項第一号の次に次の一号を加える。 二 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が九百万円以上千七百万円未満のものである場合 三十三万三千円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 第二十九条の三第五項第一号中「三万七百五十円」を「十七万五千円」と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」を「前項第六号」を「前項第十四号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前項第六号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第九号」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。 十 前項第十号に掲げる場合 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 十一 前項第十一号に掲げる場合 三万三千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 十二 前項第十二号に掲げる場合 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万七千二百五十円とする。 第二十九条の三第五項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 七 前項第七号に掲げる場合 五万五千二百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額の額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 八 前項第八号に掲げる場合 四万九千五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 二十九条の三第五項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 前項第四号に掲げる場合 十万四千七百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 五 前項第五号に掲げる場合 九万七千二百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 第二十九条の三第五項第一号の次に次の一号を加える。 二 前項第二号に掲げる場合 十五万五千百円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万五千円に満たないときは、五十五万五千円)から五十五万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 第二十九条の三第六項第一号中「第四項第一号」を「第四項第十号又は第十一号」に、「三万二千円」を「二万八千円」に改め、同項第三号中「第四項第六号」を「第四項第十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第四項第五号」を「第四項第十三号」に、「二万千円」を「二万千円」に改め、同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 第四項第十二号に掲げる場合 二万二千円 第二十九条の三第八項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「四万二千九百円」を「十七万千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に、「十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に、「三万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ホ中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号ニ中「第一項第四号」を「第一項第十二号」に改め、同号ニただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」を「二万二千二百円」を「二万七千二百五十円」に改め、同号二を同号ヲとし、同号ハ中「第一項第三号」を「第一項第六号」に「ハ」を「ヘ」に改め、同号ハを同号ヘとし、同号への次に次のように加える。 ト 第一項第七号に掲げる場合 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係る
読み込み中...
健康保険法等の一部を改正する法律(高額療養費の改定) - 第31頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →