法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

高額療養費算定基準額の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第169号

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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

令和8年7月29日|p.16-18|原文を見る

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第四十三条第一項第二号ロ中「前条第三項第二号に掲げる」を「前条第三項第三号に掲げる者に該当している者につき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 二 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。 第四十三条第一項第二号イの次に次のように加える。 ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万六百円とする。 第四十三条第一項第三号中「イからヘまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからヘまでに掲げる者以外の」を「前条第四項第一号に掲げる」に、「三万七千五百円」を「十七万千円」と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号イただし書中「二万二千二百円」を「七万五千円」に改め、同号ヘ中「前条第四項第六号」を「前条第四項第十四号」に改め、同号ホを同号カとし、同号ホ中「前条第四項第四号」を「前条第四項第九号」に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ 前条第四項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 ル 前条第四項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 ワ 前条第四項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。 第四十三条第一項第三号ハ中「前条第四項第三号」を「前条第四項第六号」に改め、同号ハを同号へとし、同号への次に次のように加える。 ト 前条第四項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 チ 前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。 第四十三条第一項第三号ロ中「前条第四項第二号に掲げる」を「前条第四項第三号に掲げる者に該当している」に、同号ハの次に次のように加える。 二 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 ホ 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。 第四十三条第二号の次に次のように加える。 ロ 前条第四項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万五千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万千円に満たないときは、五十万千円)から五十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。 第四十三条第一項第四号中「八まで」を「二まで」に改め、同号イ中「及びハ」を「からこまで」に改め、同号ハを「二号ニとし、同号ロ中「前条第五項第二号」を「前条第五項第四号」に、「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万二千円 第四十四条第一項中「第一項第一号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第一号から第四号まで、第七項第一号ロから二まで及び第二号ロから二まで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。」を「第一項第九号及び第十
三号、第二項第九号及び第十三号、第三項第十二号から第十四号まで、第四項第十二号から第十四号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項、第七項第一号り及びびに、第二号りからカまで並びに第三号口から二まで、第八項並びに第九項第一号に係る部分に限る。」に、「第一項第一号口から二まで、第二号口から二まで及び第三号口から二まで」を「第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号イからルまで並びに第三号イからルまで」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、第四十二条第一項第九号中「療養のあつた月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)」とあるのは、「第十三号に掲げる者以外の者」と、同条第三項第十二号中「療養のあつた月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)」とあるのは、「次号及び第十四号に掲げる者以外の者」と読み替えるものとする。 第四十四条第二項中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。 (船員保険法施行令の一部改正) 第三条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第八条の三」を加え、「第九条第五項」を「第八条の三第一項第一号」に改め、同項第三号及び同条第三項中「第九条第五項」を「第八条の三第一項第一号」に改め、同条第四項中「前項第一号及び第二号」を「前項各号」に改め、同条第五項中「第三項第一号及び第二号」を「第三項各号」に改める。 第八条第二の見出しを削り、「同条の前に見出しとして「二年間の高額療養費の支給要件及び支給額」を付し、同条第一項第一号中「この条並びに第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項において」を削り、同条第六項中「特別区を含む」の下に「。以下同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。 第八条の三 高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(次項及び第十一条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。 一 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第八条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。以下この項において
「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として基準日被保険者に支給する。 第九条第一項第一号中「八万百円と、第八条第一項第一号及び第二号」を「八万五千八百円と、第八条第一項各号」に「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第二号中「二十五万二千六百円と、第八条第一項第一号及び第二号」を「二十七万三百円と、第八条第一項各号」に「八十四万二千円」を「九十万九千円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、第八条第一項第一号及び第二号」を「十七万九千円と、第八条第一項各号」に「五十九万八千円」を「五十一万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万七千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く。」の下に「第十項第二号、第十一項第四号及び」を加え、「特別区を含む。同号において同じ。」を削り、「第三項に」を「以下この条に」、「及び」を「又は」に「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第二項第一号中「四万五十円と、第八条第二項第一号及び第二号」を「四万二千九百円と、第八条第二項各号」に「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「規定する」を「掲げる」に「十二万六千三百円と、第八条第二項第一号及び第二号」を「十三万五千五百円と、第八条第二項各号」に「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「規定する」を「掲げる」に「八万三千七百円と、第八条第一号及び第二号」を「八万九千五百五十円と、第八条第二項各号」に「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「規定する」を「掲げる」に「三万八千八百円」を「三万七千五十円」に改め、同項第五号中「規定する」を「掲げる」に「二万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同条第三項第一号中「五万七千六百円」を「六万七千五百円」に改め、同項第二号中「三十五万二千六百円と、第八条第三項第一号及び第二号」を「三十七万三百円と、第八条第三項各号」に「八十四万二千円」を「九十万九千円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、第八条第三項第一号及び第二号」を「十七万九千円と、第八条第三項各号」に「五十九万八千円」を「五十一万七千円」に改め、同項第四号中「六万六百円と、第八条第三項第一号及び第二号」を「八万五千八百円と、第八条第三項各号」に「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第五号中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。」に改め、同項第六号中「第十二条第二項第六号」を「第十二項第五号及び第十二条第二項第六号」に、「二万五千円」を「二万五千七百円」に改め、同条第四項第一号中「二万八千八百円」を「三万七千五十円」に改め、同項第二号中「十二万六千三百円」を「十三万三千五百円」を「八万九千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同項第三号中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同項第四号中「四万五千円」を「四万二千九百円」に「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第五号中「一万二千三百円」を「一万三千八十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。」に改め、同項第六号中「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同条第五項中「同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)」を「七十五歳到達時特例対象療養」に改め、同項第一号中「二万八千円」を「二万三千円」に改め、同項第二号中「又は第六号」を削り、「八千円」を「二万千円」に改め、同項に次の一号を加える。 三 第三項第六号に掲げる者 八千円 第九条第六項第一号中「又は」に、「及び」に、「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に「三十六万七千円」を「三十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同項第二号中「五万七千六百円」を「六万七千五百円」に、「二万八千八百円」を「三万七千五十円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万二千円」に、「九千円」を「二万千円」に改め、同条第七項第一号中「次号又は」を「次号及び」に改め、同号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に「四万五十円」を「四万二千九百円」に改め、同号ロ中「二十五万三千六百円」を「二十七万三千三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百円」に「八十四万二千円」を「九
十万千円」に「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同号八中「十六万七千四百円」を「十 七万九千百円」に「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に「五十五万八千円」を「五十九 万七千円」に「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号二中「五万七千六百円」 を「六万五千九百円」に「二万八千七百円」を「三万七百五十円」に改め、同号ホ中「三万五千四百 円」を「三万六千六百円」に「一万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同項第二号イ 中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同 号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「十二万六千三百円」を「十三万五千五百 十四」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、 同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「八万三千七百円」を「八万九千五百五十 円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」 に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「二 十六万七千円」を「二十八万六千円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ 中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」に、「二万二千三百円」を「二万二千八百五十円」。た だし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳 到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。」に改め、同号ヘ中「二万五 千円」を「一万五千七百円」に「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第三号中「又は ロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同号ロ中「又は 第六号」を削り、「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。
八 第三項第六号に掲げる者 八千円
第九条第八項第一号中「又は」を「及び」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、 同項第二号中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同条第十項中「前条第一項」を「第八 条の二第一項」に、「十四万四千円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額」 に改め、同項に次の各号を加える。
一次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
二 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一 日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみ なした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例 で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課 期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日 において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者 九万六千円
第九条に次の二項を加える。 11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める 額とする。
一次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十三万円
二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 百六十八万円 三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百十一万円 四 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一 日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみ なした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例 で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課 期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)で ある被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当 する被保険者(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円
12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当 該各号に定める額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円 二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第一項第三号の規定が適 用される者(次号及び第十二条第二項第二号から第四号までにおいて第二号適用者という。) であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 百六十八万円 三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者 百十一 万円 四 市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働 省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円 五 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める者についての被扶養者であ る者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月 三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の 属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三十三条第一項に規定する 総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金 額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護 者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げ る者を除く。)十八万円
第十条第一項第一号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万 六千円」に改め、同号ロ中「三十五万二千六百円」を「三十七万三百円」に、「八十四万二千円」を 「九十万千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」 を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同号ホ中 「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号イ中「五万七千六百円」を「六万千 五百円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七三百円」に、「八十四万二千円」を 「九十万千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」 を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「三十六万七千円」 を「三十八万六千円」に改め、同号ホ中「三万四千六百円」を「三万五千七百円」。ただし、高額療 養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。」に改め、同号ヘ中「二万五千円」を「一 万五千七百円」に改め、同項第三号イ中「三万八千八百円」を「三万七千五百円」に改め、同号ロ 中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改 め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八 千五百円」に改め、同号ニ中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十 四万三千円」に改め、同号ホ中「二万二千三百円」を「二万二千八百五十円」。ただし、高額療養費 多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。」に改め、同号ヘ中「七千五百円」を「七千 八百五十円」に改め、同項第四号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「ロの下に及 びハ」を加え、「二万八千円」を「三万二千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「二万千円」に改め、 同号に次のように加える。
八 前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ り協会の認定を受けている者 八千円 第十条第九項及び第十項中「第八条」の下に「及び第八条の三」を加え、同条中第十二項を第十 三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。 12 被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間においてその資格を喪失した場合における第八 条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当 該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前 日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。 第十一条第一項中「次項の」を「次項に規定する」に改め、同項第一号中「法第六十七条第一項 及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療 養」という。)」を「継続給付に係る療養」に「又は第八条の二」を、「第八条の二又は第八条の三」 に改め、同条第四項中「次項の」を「次項に規定する」に改める。
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号) - 第16頁
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