法律令和8年7月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第169号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 号外第169号
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)
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第十一条の三の五第七項第一号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「ロに」を「ハに」
に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第一項第四号に掲げる者 二十九万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あっては、十四万四千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額
に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給
付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係
るものにあつては、三十四万九千円。以下この二において同じ。)に満たないときは、六十九
万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨
てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とす
る。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あつては、九万七千二百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額
に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給
付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係
るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四
万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨
てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とす
る。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
第十一条の三の五第七項第一号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第二号に掲げる者 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ
ては、十五万千五百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係
る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあ
つては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百一
万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合に
おいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金
額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、
特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達
時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
第十一条の三の五第七項第二号中「ヘまでに掲げる者」を「カまでに掲げる者」に、「ヘまでに定
める」を「カまでに定める」に改め、同号イ中「六万千五百円」を「三十四万二千円」に、「三万七
百五十円」を「十七万千円」と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る
特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に
要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十
七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金
額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が
五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、
これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」
を「十四万百円」に、「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ヘ中「第三項第六号」を「第
三項第十四号」に改め、同号ヘを同号カとし、同号ホ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に
改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「第三項第四号」を「第三項第九号」に、「ニに」を「リに」
に改め、同号ニを同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあ
つては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合に
あつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千
二百円)とする。
ル 第三項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二
千二百円)とする。
ヲ 第三項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあ
つては、三万七千五百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合に
あつては、三万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千
二百五十円)とする。
第十一条の三の五第七項第二号ハ中「第三項第三号」を「第三項第六号」に「ハに」を「ヘに」
に改め、同号ハを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。
ト 第三項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ
ては、五万千二百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係
る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千
円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満
の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金
額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)と
の合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四
千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万千二百円)とする。
チ 第三項第八号に掲げる者 九万千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ
ては、四万千九百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係
る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対
象療養に要した費用の額(その額が三十二万千七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るも
のにあつては、十六万千三百五十円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万
七千円)から三十二万千七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円
未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て
た金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万
四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万千二百円)とする。
第十一条の三の五第七項第二号ロ中「第三項第二号」を「第三項第三号」に「ロに」を「ハに」
に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第三項第四号に掲げる者 二十万千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものに
あつては、十万四千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額
に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給
付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係
るものにあつては、三十四万九千円。以下この二において同じ。)に満たないときは、六十九
万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨
てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とす
る。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、
九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ第三項第五号に掲げる者十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ロ第一条の三の五第七項第二号イの次に次のように加える。
第三項第二号に掲げる者三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万五千五百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ)に満たないときは、百万円)から百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
第十一条の三の五第七項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第七項第三号中「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「一万三千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ第三項第十二号に掲げる者二万二千円
第十一条の三の五第九項第二号中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第十一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「次項第四号」を「次項第五号」に、「前二号」を「第二号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)四十一万円
第十一条の三の五第十二項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第五号中「第四十二条第十二項第五号」を「第四十二条第十二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前二号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員(次号又は第六号に掲げる者を除く。)四十一万円
第十一条の三の六第一項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万四百円」に改め、同号ホ中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第一項第四号」を「前条第二項第十二号」に改め、同号二中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号八を同号ワとし、同号への次に次のように加える。
ト前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十一万四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
チ前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者九万八千百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
リ前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ヌ前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ル前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
第十七条の六第一項第一号ロ中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二十九万九千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てる。」との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十九万四千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
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