法律令和8年7月29日
健康保険法の一部を改正する法律(号外第169号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第169号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 号外第169号
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十一 療養のあつた月の標準報酬の月額が十六万円以上二十万円未満の組合員又はその被扶養者
(第十三号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
第二十三条の三の四第一項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 療養のあつた月の標準報酬の月額が七十一万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 二十九万四千四百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
五 療養のあつた月の標準報酬の月額が六十二万円以上七十一万円未満の組合員又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
第二十三条の三の四第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 療養のあつた月の標準報酬の月額が百三万円以上百二十七万円未満の組合員又はその被扶養者 三十万三千円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
第二十三条の三の四第二項第一号中「次号から第五号までに掲げる組合員以外」を「前項第一号に掲げる」に、「四万二千九百円」を「七万五千円」に改め、「十四万三千円」を「二十五万円」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第十二号」に改め、同項ただし書中「二万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「前項第三号」を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 前項第七号に掲げる組合員 五万五千二百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
八 前項第八号に掲げる組合員 四万九千五百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
九 前項第九号に掲げる組合員 四万二千九百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十 前項第十号に掲げる組合員 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十一 前項第十一号に掲げる組合員 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第二十三条の三の四第二項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 前項第四号に掲げる組合員 十万四千七百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
五 前項第五号に掲げる組合員 九万七千二百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第二十三条の三の四第二項第一号の次に次の一号を加える。
二 前項第二号に掲げる組合員 十五万五千百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万五千円に満たないときは、五十万五千円)から五十万五千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第二十三条の三の四第三項第一号中「次号から第六号までに掲げる者以外の者」を「法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が百二十七万円以上の組合員又はその被扶養者」に、「六万千五百円」を「三十四万二千円」と、第二十三条の三の二第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であ
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