法律令和8年7月29日

健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第169号

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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号)

令和8年7月29日|p.61|原文を見る

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一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)とする。 第二十三条の三の四第七項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第三項第一号」を「第三項第十号又は第十一号」に、「二万二千円」を「二万八千円」に改め、同号ハ中「第三項第五号」を「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ロ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に「一万千円」を「一万三千円」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ 第三項第十二号に掲げる者 二万二千円 第二十三条の三の四第九項第二号中「第一項第二号又は第三号」を「第一項第一号から第六号まで」に改め、同条第十一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「次項第四号」を「次項第五号」に「前三号」を「第二号又は第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。) 四十一万円 第二十三条の三の四第十二項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第五号中「第四十二条第十二項第五号」を「第四十二条第十二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員(次号又は第六号に掲げる者を除く。) 四十一万円 第二十三条の三の五第一項第一号中「ホまで」を「ワまで」に改め、同号イ中「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万四百円」に改め、同号ホ中「前条第一項第五号」を「前条第一項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第一項第四号」を「前条第一項第十二号」に改め、同号二ただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号二を同号ヲとし、同号八中「前条第一項第三号」を「前条第一項第六号」に改め、同号八を同号ヘとし、同号への次に次のように加える。 ト 前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十一万四千円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 ヌ 前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 ル 前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 第二十三条の三の五第一項第一号ロ中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。 二 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 二十九万九千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第二十三条の三の五第一項第一号イの次に次のように加える。 ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円)から百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 第二十三条の三の五第一項第二号中「イからハまで」を「イからカまで」に改め、同号イ中「ロからヘまでに掲げる者以外の者」を「前条第三項第二号に掲げる者」に、「六万五千五百円」を「三十四万二千円」と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額」とし、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万四百円」に改め、同号ヘ中「前条第三項第六号」を「前条第三項第十四号」に改め、同号へを同号カとし、同号ホ中「前条第三項第五号」を「前条第三項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号二中「前条第三項第四号」を「前条第三項第九号」に改め、同号二を同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ 前条第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(号外第169号) - 第61頁
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