貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律(貸与時本人確認の方法に関する規定)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第五条第二項
(貸与時本人確認の方法)
契約者確認
契約者
| 二号まで | は前条第一項第十号から第十 | まで若しくは第二号へ若しく | 相手方 | 役務提供契約の締結 |
| | |
| 二号まで | | 相手方 | 役務提供契約の締結 |
| まで若しくは第二号へ若しく | | 相手方 | 役務提供契約の締結 |
| は前条第一項第十号から第十 | | まで若しくは第二号へ若しく |
| は前条第一項第十号から第十二号まで | | 第三条第一項第一号ヌからヲ | 役務提供契約の締結 |
| 第三条第一項第一号ヌからヲ | | 役務提供契約の締結 |
| は前条第一項第十号から第十 | まで若しくは第二号へ若しく | 第三条第一項第一号ヌからヲ | 第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく | 役務提供契約の締結 |
| は前条第一項第十号から第十 | |
| は前条第一項第十号から第十 | | | | 役務提供契約の締結 |
| は前条第一項第十号から第十 | | 第三条第一項第一号ヌからヲ | | 役務提供契約の締結 |
| | | | | 役務提供契約の締結 |
| は前条第一項第十号から第十 | 第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しく | | |
| | まで若しくは第二号へ若しく | | | |
| | 第三条第一項第一号ヌからヲ | | |
| は前条第一項第十号から第十 | | | |
第十四条第一項第四号若しく
は第二項第二号又は第三号
第十九条法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与
時みなし契約者 (法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定により契約者とみ
なされる自然人を11う。 以下同じ。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書
類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に
組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の
情報を読み取る方法
ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書
類のうち、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるともに、、当該書類
に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、
当該半導体集積回路に記録されていいる貸与の相手方の住居に宛てて、当該自然人との貸与
契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書(以下この条及び第二
十一条第二項第三号において 貸与時通話可能端末設備等」という。)を本人限定受取郵便
等により送付する方法
ハ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書
類のうち、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類若しくは写真・半導体集積回路なし
本人確認書類の提示又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給
されたものを除く。)の送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受
けることを約し、かつ、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与
時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[2略]
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集
積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月
日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法
第五条第二項
(貸与時本人確認の方法)
第十九条[同上]
役務提供契約の締結
契約者確認
相手方
契約者
第三条第一項第一号り若しく
第十四条第二項第二号又は第
はヌ若しくは第二号へ又は前
三号
条第一項第九号若しくは第十
号{
一自然人(第十七条の規定により旅等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与
時みなし契約者(法第十条第二項にお11て読み替えて準用する法第三条第三項の規定により
契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項
第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類(同項第一号ホに規定する書類にあっては、
一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を
受ける方法
[新設]
ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条にお11て読み替えて準用する第五条第一項
第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する
書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表
者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号二に規定する書類(
送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを
受けることを約し、かつ、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、当
該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書
(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等と
して送付する措置
[2同上]
ハ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法