法律令和8年7月27日

契約者の本人特定事項の確認の方法に関する規定

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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契約者の本人特定事項の確認の方法に関する規定

令和8年7月27日|p.11|原文を見る

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郵便物等として送付する方法
契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
載されている契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要
上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記
し本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真付き半導体集積回路な
八当該自然人也in対して、本人確認記録に記録されて11る当該自然人の住居に宛てて書面を
住居及び生年月日の情報を読み取り、当該書類に記載されて11る契約者の住居に宛てて、
書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、
き本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真なし半導体集積回路付
ロ 当該自然人in対して、 本人確認記録に記録されて11る当該自然人の住居に宛てて書面を
確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者
されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人から当該書類の提示を
くはへに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二若し
ロ 当該自然人(1対して、 本人確認記録に記録されて11る当該自然人の住居にあてて書面を
[新設]
されたものに限る。
る方法のいずれか
(契約者の本人特定事項の確認の方法)
る契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の情報を読み取る方法
第十三条法第九条第一項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げ
同じ。)から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導休集枯回路に
者以外のその役務提供契約に係る自然人を11う。以下この条、次条及び第十六条におbyTI
本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等(当該契約
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路付さ
イ当該自然人in対して、 本人確認記録に記録されて11る当該自然人の住居に宛てて書面を
る自然人(以下この条及び第十六条において「みなし契約者」という。)を除く。)次に掲げ
一自然人(法第九条第三項において準用する法第三条第三項の規定により契約者とみなされ
次に掲げる方法のいずれか
はその代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、
1当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を
とみなされる自然人(以下本条及び第十六条において「みなし契約者」という。)を除く。)
自然人(法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により契約者
等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示11あっては、当該書類は一を限り発行又は発給
次条及び第十六条において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者
びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号(二及
読み込み中...
契約者の本人特定事項の確認の方法に関する規定 - 第11頁
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