(合
報
官
(自 ) 日本會) 議會 日本号 179
附則別表第十一の二
令和8年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の算定に用いる率(附則第
十八条関係)
11
名名
**
秋田市
0.56568
久留米市
0.34990
附則別表第十二の四
(1) 都道府県分の 「地域デジタル社会推進費」 の段階補正に用いる率 (附則第十九条の十四の
四関係)
段階補正
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
1,700,000人
1,00
1,700,000人を超え2,100,000人までの数
0.28
2,100,000人を超え2,500,000人までの数
0.53
2,500,000人を超え3,500,000人までの数
0.63
3,500,000人を超え5,000,000人までの数
0.63
5,000,000人を超え6,000,000人までの数
0.60
6,000,000人を超える数
0.48
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
その団体の数値
1,00
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数
0.91
同上300,000人を超え600,000人までの数
0.87
同上600,000人を超え900,000人までの数
0.89
同上900,000人を超える数
0.83
[(2) 略]
附則別表第十二の五
都道府県分の「地域未来基金費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
段階補正
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
1,700,000人
1,700,000人を超え2,100,000人までの数
2,100,000人を超え2,500,000人までの数
2,500,000人を超え3,500,000人までの数
3,500,000人を超え5,000,000人までの数
5,000,000人を超え6,000,000人までの数
6,000,000人を超える数
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
その団体の数値
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数
同上300,000人を超え600,000人までの数
同上600,000人を超え900,000人までの数
同上900,000人を超える数
1.00
0.39
0.40
0.39
0.40
0.39
0.39
1,00
0.61
0.60
0.61
0.60
[新設]
附則別表第十二の四
(1) 都道府県分の (附則第十九条の十四の
四関係)
段階補正
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
1,700,000人
1,00
1,700,000人を超え2,100,000人までの数
0.29
2,100,000人を超え2,500,000人までの数
0.52
2,500,000人を超え3,500,000人までの数
0.63
3,500,000人を超え5,000,000人までの数
0.63
5,000,000人を超え6,000,000人までの数
0.59
6,000,000人を超える数
0.48
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
その団体の数値
1,00
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数
0.90
同上300,000人を超え600,000人までの数
0.88
同上600,000人を超え900,000人までの数
0.89
同上900,000人を超える数
0.84
[(2) 同左]
附則別表第十二の五
(1)都道府県分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
段階補正
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
1,700,000人
1,700,000人を超え2,100,000人までの数
2,100,000人を超え2,500,000人までの数
2,500,000人を超え3,500,000人までの数
3,500,000人を超え5,000,000人までの数
5,000,000人を超え6,000,000人までの数
6,000,000人を超える数
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
その団体の数値
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数
同上300,000人を超え600,000人までの数
同上600,000人を超え900,000人までの数
同上900,000人を超える数
1,00
0.42
0.56
0.66
0.70
0.60
0.54
1,00
0.76
0.76
0.75
0.71