法律令和8年7月24日

地方交付税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の按分等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の按分等)

令和8年7月24日|p.5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
より定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
より定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該
7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該
新市町村の個人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一
項第一号の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係
る減収見込額を第五十条第一項第一号〔の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和八年
度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人
事業税交付金に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四の
二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
新市町村の個人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一
項第一号の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係
る減収見込額を第五十条第一項第一号三の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和七年
度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人
事業税交付金に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四四の
二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
読み込み中...
地方交付税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の按分等) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →