府省令令和8年7月24日

無線設備規則の施行規則の一部を改正する省令(附則・別表第一号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.47
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発行機関総務省
令番号省令
省庁総務省

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無線設備規則の施行規則の一部を改正する省令(附則・別表第一号)

令和8年7月24日|p.47|原文を見る

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た
[イ・ウ略][二・三略][1.2 略[(3 特性試験かについて審査を行う。[表略]注だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。[64略][イ・ウ略][二・三略]無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力かについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。(3 特性試験申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞ一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。[1.2 略[四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。[64略][イ・ウ略]号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞ則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力かについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五かについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五かについて審査を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞ申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれとだし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
を超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzを超えA.--GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうだし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。だし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうて、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうて、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 ただし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定無線局に限る。)、四三三・六七MHzを超え四三四一七MHz以下(施行規則第六条第四項MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうて、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 ただし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHzMHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうて、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 ただし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第て、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 た第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇H22を超え六一GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五ア次の表の一の欄に掲げる装置については、回表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつ
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定第二号 に規定する特定小電力無線局を除く。)、二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下、一〇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GHz以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうて、 自動車内に設置するもの (受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。 ただし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第
号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六日を超え七七GHz以下若しくは七七GHz以下、五七 五七 五七 ( 五七 五七 五七 五七 九九六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力10.1MHzを超え三一五二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・〇五MHzを超え四三四七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号)に規定する特定小電力
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
一[同上]
[二・三同上]
[3[同上
ア[同上]
[表同上]
[1・22 同上]
別表第一号[同上]
[イ・ウ 同上]
かについて審査を行う。
[6[上]
[1~4 同上]
L.くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六 を超え七七GHz以下若
規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GHz以下(設備規則第四十九条
一四・二五GHz以下、 五七 を超え六六GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に
四八三五MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下若しくは二四・〇五 を超え
十九条の十四第五号口に規定する特定小電力無線局に限る。)、二、四〇〇WHz以上二
電力無線局を除く。)、四三三・七九五MHを超え四三四・〇四五MH以下(設備規則第一項第四
10.21MHzを超え三一五二五MHz以下、 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七
申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう
MHzを超え四三四一七MHz以下(設備規則第四十九条の十四第五号口に規定する特定小
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無線設備規則の施行規則の一部を改正する省令(附則・別表第一号) - 第47頁
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