法律令和8年7月24日

種苗法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第72号
署名者農林水産大臣鈴木憲和 / 内閣総理大臣高市早苗

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

種苗法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.33|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三十五条の三第三項中 「から第十五条の四まで」 を 「及び第十五条の三から第十五条の五まで」
に改め、同条第四項中「第三十五条の三第三項」を「第三十五条の四第三項」に、「第十五条の四第一
項」を「第十五条の五第一項」に改め、同条を第三十五条の10{L.、第三十五条の二の次に次の一条
を加える。
(登録品種の名称に係る推定)
第三十五条の三登録品種の名称を使用して業として種苗の譲渡若しくは貸渡しの申出をし、又は種
苗を譲渡し、若しくは貸し渡した場合には、当該種苗は、当該登録品種の種苗であると推定する。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(第三者の意見)
第三十七条の二育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴えが提起された裁判所は、当該訴えに係る
訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を
聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の
期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規
定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出することを求め
ることができる。
2前項に規定する裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴が提起された裁判所は、当該控
訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を
聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の
期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出することを求
めることができる。
3当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写若しく
はその正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの規定により電磁的方法によって提出された意見
に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付
若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供を請求することができる。
4民事訴訟法第九十一条第五項(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定
は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写並びにこれらの規定により電磁
的方法によって提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写について準用する。
5第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体につ
いては、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第四十七条第三項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改める。
第五十五条第一項中「譲渡する」を「譲渡し、又は貸し渡す」に改め、同条第二項中「譲渡」を「譲
渡又は貸渡し」に改める。
第五十六条第二号中「譲渡又は譲渡」を「譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡し」に改め、同条第
三号中「譲渡する」を「譲渡し、又は貸し渡す」に改める。
第七十四条中「第十五条の二第五項」を「第十五条の三第五項」に、「第三十五条の三第三項」を「第
三十五条の四第三項」に改める。
第七十五条第二号を削り、同条第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同
条を第七十六条とし、第七十四条の次に次の一条を加える。
(名称使用義務等の違反に対する過料)
第七十五条第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年十二月一日から施行する。ただし、第十九条第二項の改正規定及び第
二十一条第二項の改正規定(「加工品が」の下に「日本国内で」を加える部分に限る。)並びに附則第
(出願公表に係る出願品種等の種苗又は収穫物を輸出する行為に関する差止請求権に関する経過措
置)
第二条
条この法律による改正後の種苗法(附則第五条において「新法」という。)第十四条の二の規定
は、この法律の施行の日(以下この条並びに附則第五条及び第六条において「施行日」という。)に
おいて現に出願公表がされている出願品種(その品種登録出願がこの法律による改正前の種苗法(附
則第五条において「旧法」という。)第十七条第一項各号のいずれかに該当するかどうかの判断がさ
れていないものに限る。)及び施行日後に出願公表がされる出願品種について適用する
(育成者権の存続期間に関する経過措置)
第三条
附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の種苗法第十九条第二項の規定は、当
該改正規定の施行の日(以下この条及び次条において「一部施行日」という。)に現にその存続期間
が満了していない育成者権について適用し、一部施行日前に存続期間が満了した育成者権について
は、なお従前の例による。
第四条前条の規定により附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の種苗法第十九条第
二項の規定の適用を受けることとなる育成者権であって、当該改正規定の施行がないとした場合に
その存続期間が一部施行日から起算して三十日を経過する日までに満了するものに係る当該存続期
間の満了の年の次の一年分の種苗法第四十五条第一項の規定による登録料の納付についての同条第
六項及び同法第四十九条第四項の規定の適用については、同法第四十五条第六項中「前年」とある
のは 「種苗法の一部を改正する法律 (令和八年法律第七十二号) 附則第一条ただし書に規定する改
正規定の施行の日から起算して三十日を経過する日」と、同法第四十九条第四項第三号中「第四十
五条第六項に規定する期間が経過した」とあるのは「種苗法の一部を改正する法律附則第四条に規
定する存続期間が満了した」とする。
(輸出等の行為に係る制限の公示に関する経過措置)
第五条
)施行日前に旧法第二十一条の二第一項第一号に規定する事項について同条第三項の規定にト
りされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第二十一条の二第三項の規定
によりされた公示とみなす。
(罰則に関する経過措置)
)施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条施行日前にした行為に対する罰則の適用についる100.00なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を
勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正〕
第九条国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一
部を次のように改正する。
第十四条第二項第一号中 「第十五条の二第一項」 を「第十五条の三第一項」 に、第三十五条の三
第三項」を「第三十五条の四第三項」に改める
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
種苗法の一部を改正する法律 - 第33頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →