法律令和7年6月20日

信託業法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
法令番号法律第72号

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信託業法の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.3

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◇信託業法の一部を改正する法律(法律第七二号)
(金融庁)
公益信託の引受け等に関する信託業法の規制
の適用の整理
公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契
約の締結の代理若しくは媒介について、信託業
法第三条の規定による信託業の免許又は同法第
TATER CONTION
六七条の規定による信託契約代理業の登録等に
係る規定の適用を除外することとした。(信託業
法第九〇条の二関係)
2施行期日
この法律は、公益信託に関する法律の施行の
日から施行することとした。
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信託業法の一部を改正する法律 - 第3頁
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