法律令和7年6月20日

スポーツ基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第72号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

スポーツ基本法の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
())情報通信技術を活用したスポーツの機
会の充実
イ国及び地方公共団体は、スポーツ団
体と連携して、情報通信技術を活用し
たスポーツの機会の充実が図られるよ
う努めなければならないこととした。
(新第二四条の二第一項関係)
ロスポーツ団体は、イの連携に当たっ
ては、特に、スポーツを行う者の心身
の健康の保持増進及び安全の確保に配
慮しつつ、スポーツに関するあらゆる
活動を公正かつ適切に実施することを
旨として、当該連携を行うよう努めな
ければならないこととした。(新第二四
条の二第二項関係)
(三)全国的な規模のスポーツの競技会等に関
する規定についての所要の改正
(1)名称の変更
イ「公益財団法人日本障がい者スポー
ツ協会」の名称を「公益財団法人日本
バラスポーツ協会」に変更することと
した。(第二六条等関係)
ロ「全国障害者スポーツ大会」の名称
を「全国パラスポーツ大会」に変更す
ることとした。(第二六条等関係)
(2)国民スポーツ大会及び全国パラスポー
ツ大会について、各運動競技に係るス
ポーツ団体と連携して開催することとす
るとともに、広く国民がスポーツに親し
む機会を提供することにより、地域振興
に資するものとする旨を追加することと
した。(第二六条関係)
(3)国は、国際競技大会の我が国への招致
又はその開催が適正になされるよう、当
該国際競技大会の実施及び運営を行うこ
とを目的とする法人の運営の透明性の確
保及び当該招致又は開催に係る人材の育
成に必要な施策を講ずるものとすること
とした。(第二七条新第二項関係)
(4)企業等が果たす役割に「スポーツへの
国民の参加の促進及びスポーツを通じた
地域振興」を追加することとした。(第二
八条関係)
(四スポーツの公正及び公平の確保等
(1)暴力等の防止
イ国及び地方公共団体は、スポーツを
行う者に対する、暴力、優越的な関係
を背景とした言動であって業務上必要
かつ相当な範囲を超えたもの、性的な
言動(盗撮等を含む。)、インターネッ
ト上の誹謗中傷等(以下「暴力等」と
いう。)によりスポーツを行う者の環境
が害されることのないよう、必要な措
置を講じなければならないこととし
た。(新第二九条第一項関係)
ロスポーツ団体は、その行う事業につ
いて、スポーツを行う者に対する暴力
等によりスポーツを行う者の環境が害
されることのないよう努めるものとす
ることとした。(新第二九条第二項関
係)
2)国は、スポーツ団体と連携して、スポー
ツに係る競技の不正な操作その他これに
関連する違法行為又は不正行為により、
スポーツにおける公正な環境が害される
ことのないよう、必要な措置を講ずるよ
う努めるものとすることとした。(新第二
九条の二関係)
(3)国は、スポーツにおけるドーピングの
防止に関する国際規約に従ってドーピン
グの防止活動を実施するため、公益財団
法人日本アンチ・ドーピング機構以外の
関係機関とも連携を図るものとする旨を
明記するとともに、必要な施策の例示と
して調査及び研究を追加することとし
た。(新第二九条の三関係)
(4)スポーツの公正の確保等のための具体
的な役割を担うスポーツ団体の組織運営
に関する指導等の状況についての報告等
イ国は、公益財団法人日本スポーツ協
会、公益財団法人日本オリンピック委
員会及び公益財団法人日本パラスポー
ツ協会に対し、それぞれに加盟する全
国的な規模のスポーツ団体の組織運営
に関する指導等の状況について報告を
求め、必要に応じ、助言を行うものと
することとした。(新第二九条の五第
項関係)
ロスポーツ団体は、政令で定める審議
会等の意見を聴いてスポーツ庁長官が
定めるスポーツ団体の適正な運営に関
する指針に基づき、その事業活動に関
し、自らが遵守すべき基準を作成し、
当該指針に従って講じた措置の状況等
を公表すること等により、その運営の
公正性及び透明性の確保を図るよう努
めるものとすることとした。(新第二九
条の五第二項関係)
6スポーツの振興のために必要な資金等
(一)国は、スポーツの振興を通じてこれに関
する知識、人材及び資金の好循環を実現す
るよう努めなければならないこととした。
(新第三六条第一項関係)
(二)国は、スポーツを支える者の協力の下に、
地方公共団体又はスポーツ団体が行うス
ポーツの振興を目的とする事業に要する資
金その他のスポーツの振興のために必要な
資金を得るための措置を講ずるものとする
こととした。(新第三六条第二項関係)
(二二二二二の資金の支給を受ける地方公共団体又
はスポーツ団体は、当該資金に係る事業を
通じて、社会の発展及び地域振興に貢献す
るよう努めるものとすることとした。(新第
三六条第三項関係)
二スポーツにおけるドーピングの防止活動の推
進に関する法律の一部改正関係
国等が連携を図る関係者として、「一般社団法
人日本スポーツフェアネス推進機構」を位置付
けるものとすることとした。(第八条関係)
施行期日等
この法律は、公布の日から起算して三月を超
えない範囲内において政令で定める日から施行
することとした。ただし、一の5の(30のロ
は、令和一三年一月一日から施行することとし
た。
読み込み中...
スポーツ基本法の一部を改正する法律 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →