法律令和6年12月25日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(附則抜粋)
掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.89 - p.90
号外p.89-p.90
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- 発行機関
- 人事院
- 法令番号
- 法律第72号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(附則抜粋)
令和6年12月25日|p.89-90
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(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第六条 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与法(以下「第二条改正後給与法」という。)第十一条の規定の適用については、同条第六号に該当だし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する者は扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「五 重度心身障害者
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「二万五千円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する地域手当に関する経過措置」
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第七条 切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額 は、第二条改正後給与法第十一条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事院規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
2 人事院は、前項前段の人事院規則を定めるに当たっては、当該人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和十年四月一日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
3 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四から第十一条の六まで、第十一条の八第四項並びに第十一条の九第一項及び第二項第一号の規定の適用については、給与法第十一条の四中「には、前条とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項」と、「除き、前条」とあるのは「除き、前条又は同項」と、給与法第十一条の五中「には、前二条」とあるのは「には、前二条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「間、前二条」とあるのは「間、前三条又は同項」と、給与法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令
和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「前三条」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と同項第一号中「第十一条の三第二項各号に」とあるのは「前三条又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で」と、「同条第二項第三号」とあるのは「同条第一項の人事院規則で」と、同条第十一項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の八第四項中「まで」とあるのは「まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、給与法第十一条の九第一項及び第二項第一号中「第十一条の三」とあるのは「第十一条の三又は令和六年改正法附則第七条第一項」とする。
(切替日前に異動等のあった職員等に関する経過措置)
第八条 切替日の前日までに第二条の規定による改正前の給与法第十一条の七第一項若しくは第二項の規定による異動等のあった職員又は同日までに同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十条及び第十一条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項において「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第二条改正後給与法第十一条の七第一項本文中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合又は第十一条の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更によ り」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同項中「二 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)」と、「三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)」とあるのは「三 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)」、みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)」と、「三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)」とあるのは「三 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)」、みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合」とあるのは「二 当該異動等の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第三項中「者若しくは」とあるのは「者又は」と、「者から」とあるのは「者が」と、「となった者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和十年三月三十一日までの間に第二条改正後給与法第十一条の七第一項若しくは第二項の規定による異動等のあった職員又は当該期間に同条第三項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは「、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」と、「前条まで」とあるのは「前条まで又は令和六年改正法附則第七条第一項」と、「区域又は」とあるのは「区域若しくは」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更により」と、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「変更」とあるのは「変更又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分、同項の人事院規則で定める割合若しくは同項後段の人事院規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「割合又は」とあるのは「割合、令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める割合又は」と、「前条まで」とあるのは「前条まで、令和六年改正法附則第七条第一項」と、同条第三項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和六年改正法附則第七条第一項の人事院規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第九条 第二条改正後給与法第十二条第四項及び第十二条の二第三項の規定は、切替日前に新たに俸給の適用を受ける職員となつた者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第十条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があつた再任用職員について適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第十一条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員であつて、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(国家公務員法等の一部を改正する法律附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)であるものをいう。
イ 第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域に在勤する職員
ロ 切替日の前日において第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条第二号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、同法別表に掲げる地域又は同号において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員
二 新寒冷地在勤等職員 第四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下この条において「第四条改正後寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であつて、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
三 特定旧寒冷地在勤等職員 旧寒冷地在勤等職員であつて、新寒冷地在勤等職員でないものをいう。
四 継続特定旧寒冷地在勤等職員 基準日(第四条改正後寒冷地手当法第一条に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和九年三月までのものに限る。以下この条において同じ。)において特定旧寒冷地在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地在勤等職員であつた者(再任用職員にあつては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。第四項において同じ。)であつた者に限る。)をいう。
五 みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地在勤等職員につき、第四条改正後寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(第四条改正後寒冷地手当法第二条第一項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
2 継続特定旧寒冷地在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和七年十一月から令和八年三月まで
六、六〇〇円
令和八年十一月から令和九年三月まで
一三、二〇〇円
3 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第十一条第二項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項及び同条第三項において準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同条第二項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第三項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地在勤等職員であつた者であつて、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地在勤等職員又は特定旧寒冷地在勤等職員であつたもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあつては、切替日の前日に常時勤務に服する者に限る。)に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところによリ、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5 検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行人職員等であつた者が、切替日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地在勤等職員となつた場合において、任用の事情、切替日の前日から特定旧寒冷地在勤等職員となつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地在勤等職員である者に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における国家公務員の寒冷地手当に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第十一条第二項から第五項まで」とする。
7 第四項及び第五項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
(防衛省の職員への準用)
第十二条 前条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号
第一項第一号
第一項第二号
内閣総理大臣
在勤する職員
第一条第二号
内閣総理大臣
防衛大臣
第二項第一号
定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(国家公務員法等の一部を改正する法律附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(次号及び第四号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員(次号において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)
第五条において準用する同法第一条第三号
在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める係保港を有する船舶に乗り組む職員
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