法律令和8年7月24日

電気事業法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第68号
署名者内閣総理大臣

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電気事業法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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◇電気事業法の一部を改正する法律〈法律第六十
八号)(経済産業省)
1小売電気事業の登録の取消事由の追加
小売電気事業の登録の取消事由として、小売
電気事業者が正当な理由がないのに、小売電気
事業を一年以上引き続き休止したとき等を追加
する。(第二条の九第二項関係)
2基幹送変電設備整備等計画の認定等
基幹送変電設備整備等計画の認定等に関する
規定を整備するとともに、推進機関の業務に、
認定一般送配電事業者等に対し、当該認定に係
る基幹送変電設備整備等計画に基づく基幹送変
電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付け
LESTINTEVIAL
ることを追加する。(第二十七条の三の二、第二・
十七条の三の三、第二十七条の十一の七、第二
十八条の四十第一項第九号関係)
3大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する
協議及び発電等用電気工作物整備等計画の認定
第五
(1)大規模発電事業者は、大規模発電等用電気
工作物を廃止等しようとするときは、当該大1
規模発電事業者から電気の供給を受ける一般
送配電事業者等と、大規模発電等用電気工作
物の廃止等に関する事項について協議をしな
ければならないもの等とする。(第二十七条の
二十八の二関係)
(2)発電等用電気工作物整備等計画の認定等に
関する規定を整備するとともに、推進機関の1
業務に、認定大規模発電事業者に対し、認定
発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電
等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金
を貸し付けることを追加する。(第二十七条の
二十九の七、第二十七条の二十九の八、第二
十八条の四十第一項第十号関係)
4広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源
措置等
(1)政府は、推進機関に対し、広域系統整備交
付金交付等業務等に必要な金額の全部又は一
部に相当する金額を補助することができるも
のとする。(第二十八条の五十六の二関係)
(2)地域間売買取引の決済に係る利益を、エネ'
ルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納,
付するものとする。(第九十九条の八関係)
5事業用電気工作物の製造事業者等の責務
事業用電気工作物を設置する者が、当該事業
用電気工作物を技術基準に適合するようにする.
ため必要な措置を講じようとするときは、当該
事業用電気工作物の製造事業者等は、当該事業
用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その
措置の実施に協力するよう努めなければならな
いもの等とする。(第四十条の二関係)
6登録適合性確認機関による事前確認制度の拡
特殊電気工作物に係る適合性確認を受けなけ
ればならない対象者の追加をするとともに、当
該対象者は、工事の開始前に、登録適合性確認:
機関が交付した証明書を経済産業大臣に提出し、
なければならないもの等とする。(第四十八条の
二関係)
読み込み中...
電気事業法の一部を改正する法律 - 第3頁
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