法律令和7年12月12日

予防接種法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第68号
署名者内閣総理大臣

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予防接種法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.36

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(予防接種法の一部改正)
第十五条予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中 「社会保険診療報酬支払基金」 を 「医療情報基盤 診療報酬審査支払機構」 に改める。
第二十四条第一項中「この項及び次条において」を削り、「(次条」を「(次条及び第二十八条の二
第一項」に改める。
第二十八条の次に次の三条を加える。
〔国民保健の向上のための仮名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十八条の二厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名予防接種等関連情報(予防
接種等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするため
に厚生労働省令で定める基準に従い。加工11た予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用する
ことができる。
2厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名予防接種等
関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各
号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名予防接種等関連情報を利用する必要があ
ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名予防接種等関連情報
を提供することができる。
一国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及
び立案に関する調査
二大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ
の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚
生労働省令で定める業務 (特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
読み込み中...
予防接種法の一部を改正する法律 - 第36頁
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