法律令和6年9月30日

情報通信技術の発達に伴う電波法その他の関係法律の整備に関する法律及び電波法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.189
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抽出された基本情報
法令番号法律第68号
署名者内閣総理大臣

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情報通信技術の発達に伴う電波法その他の関係法律の整備に関する法律及び電波法の一部を改正する法律

令和6年9月30日|p.189

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別表第23号 無線設備の規格コード別表第23号 [同左]
項目コード項目コード
[略][略][同左][同左]
設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備(同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)TDNRBS設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備TDNRBS
設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備TDNSFC
設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備TDNSFB
設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備TDNMFC
設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備TDNMFB
設備規則第49条の6の13第1項に規定する基地局の無線設備(同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)FDNRBS設備規則第49条の6の13に規定する基地局の無線設備FDNRBS
設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備FDNRFC
設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備FDNRF B
[略][略][同左][同左]
設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)BWANRBS設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備BWANRBS
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情報通信技術の発達に伴う電波法その他の関係法律の整備に関する法律及び電波法の一部を改正する法律 - 第189頁
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