法律令和6年6月12日

国民年金法、児童扶養手当法、地方公務員等共済組合法、児童手当法及び雇用保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第68号
署名者内閣総理大臣

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国民年金法、児童扶養手当法、地方公務員等共済組合法、児童手当法及び雇用保険法の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.4

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6 財政安定化基金 支援納付金の納付に要した費用の額につい て、財政安定化基金を充てる額の算定に含め るよう所要の規定の整備を行うこととした。 (第八一条の二第一○項関係)
九 国民年金法の一部改正関係
1 被保険者が出産に係る子を養育する場合に おいては、当該被保険者は、出産予定日から 起算して三月を経過した日の属する月から当 該出産予定日から起算して一二月を経過した 日(当該日の前日までに、当該子が死亡した ときその他当該被保険者が当該子を養育しな いこととなった事由が生じたときは、当該事 由が生じた日の翌日)が属する月の前月まで の期間に係る保険料は、納付することを要し ないこととした。(第八八条の三第一項関係) 2 被保険者(一の被保険者を除く。)は、子を 養育することとなった日の属する月から当該 子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する 日の前日までに、当該子が死亡したときその 他当該被保険者が当該子を養育しないことと なった事由が生じたときは、当該事由が生じ た日)の翌日が属する月の前月までの期間に 係る保険料は、納付することを要しないこと とした。(第八八条の三第二項関係) 3 1及び2により納付することを要しないも のとされた保険料に相当する額については、 政令で定めるところにより、支援納付金によ り補填することとした。(第八八条の三第三項 関係)
一〇 児童扶養手当法の一部改正関係 1 児童扶養手当の手当額について、第三子以降 の加算額を第二子の加算額と同額まで引き上げ ることとした。(第五条第二項関係) 2 地方公務員等共済組合法の一部改正関係 1 七の2に準じた改正を行い、育児休業支援 手当金及び育児時短勤務手当金について所要 の規定の整備を行うこととした。(第七○条の 三及び第七○条の五関係) 2 支援納付金の費用負担等について、七の3 に準じた改正を行うこととした。(第四三条第 二項及び第一一三条関係)
一二 児童手当法の一部改正関係 1 施設入所等児童の範囲の拡大 「施設入所等児童」の定義に、次に掲げる 児童を追加することとした。(第三条第三項第 一号及び第三号関係) (一) 児童自立生活援助事業を行う者から児童 自立生活援助を受けている児童 (二) 母子生活支援施設に入所している児童 (児童のみで構成する世帯に属しているも のに限る。) 2 児童手当の支給期間の延長 児童手当の支給期間を一八歳に達する日以 後の最初の三月三一日までとすることとし た。(第四条第一項第一号及び第四号関係) 3 所得制限の撤廃 児童手当の支給要件のうち所得制限を撤廃 することとした。(第五条及び附則第二条関 係) 4 児童手当の額 第三子以降算定額を三万円とする等、個人 受給資格者、法人受給資格者及び施設等受給 資格者の児童手当の額について所要の規定の 整備を行うこととした。(第六条第一項関係) 5 児童手当の支払 児童手当については、毎年二月、四月、六 月、八月、一○月及び一二月の六期に、それ ぞれの前月までの分を支払うこととした。(第 八条第四項関係) 6 児童手当に要する費用の負担等 (一) 児童手当に要する費用の負担 (1) 被用者に対する三歳未満児童手当の支 給に要する費用は、その全額につき(二) の(1)の国からの交付金をもって充てること とした。(第一八条第一項関係) (2) 被用者等でない者(被用者又は公務員 でない者をいう。以下この6において同 じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に 要する費用は、その一五分の一三に相当 する額につき(1)の(2)の国からの交付金 を、一五分の一に相当する額につき(三) の(1)の都道府県からの交付金をもって充て
るものとし、当該費用の一五分の一に相 当する額を市町村が負担することとし た。(第一八条第二項関係) (3) 被用者及び被用者等でない者に対する 三歳以上児童手当の支給に要する費用 は、その九分の七に相当する額につき(二) の(3)の国からの交付金を、九分の一に相 当する額につき(三)の(2)の都道府県からの 交付金をもって充てるものとし、当該費 用の九分の一に相当する額につき市町村 が負担することとした。第一八条第三項 関係) (二) 国から市町村に対する交付 (1) 政府は、市町村に対し、市町村長が支 給する児童手当の支給に要する費用のう ち被用者の三歳未満児童手当に係る部分 に充当させるため、当該費用の全額に相 当する額を交付することとした。この場 合において、政府が交付する交付金のう ち、その五分の二に相当する額は拠出金 を、その五分の三に相当する額は支援納 付金を原資とすることとした。(第一九条 第一項関係) (2) 政府は、市町村に対し、市町村長が支 給する児童手当の支給に要する費用のう ち被用者等でない者の三歳未満児童手当 に係る部分に充当させるため、その一五 分の一三に相当する額を交付することと した。この場合において、政府が交付す る交付金のうち、当該費用の一五分の四 に相当する額は国庫が負担し、当該費用 の五分の三に相当する額は支援納付金を 原資とすることとした。(第一九条第二項 関係) (3) 政府は、市町村に対し、市町村長が支 給する児童手当の支給に要する費用のう ち被用者及び被用者等でない者の三歳以 上児童手当に係る部分に充当させるた め、その九分の七に相当する額を交付す ることとした。この場合において、政府 が交付する交付金のうち、当該費用の九
分の四に相当する額は国庫が負担し、当 該費用の三分の一に相当する額は支援納 付金を原資とすることとした。(第一九条 第三項関係) (三) 都道府県から市町村に対する交付 (1) 都道府県は、市町村に対し、市町村長 が支給する児童手当の支給に要する費用 のうち被用者等でない者の三歳未満児童 手当に係る部分の一五分の一に相当する 額を負担するものとし、市町村に対し、 当該費用に充当させるため当該額を交付 することとした。(第一九条の二第一項関 係) (2) 都道府県は、市町村に対し、市町村長 が支給する児童手当の支給に要する費用 のうち被用者及び被用者等でない者の三 歳以上児童手当に係る部分の九分の一に 相当する額を負担するものとし、市町村 に対し、当該費用に充当させるため当該 額を交付することとした。(第一九条の二 第二項関係)
一三 雇用保険法の一部改正関係
1 目的の改正 雇用保険の目的に、労働者が子を養育する ために所定労働時間を短縮することによる就 業をした場合に必要な給付を行うことによ り、労働者の生活及び雇用の安定を図ること を追加することとした。(第一条関係) 2 育児休業等給付の創設 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後 休業支援給付及び育児時短就業給付とするも のとし、育児休業給付は、育児休業給付金及 び出生時育児休業給付金とすることとした。 (第六一条の六第一項及び第二項関係) 3 出生後休業支援給付の創設 (一) 被保険者が、対象期間内にその子を養育 するための休業(以下この3において「出 生後休業」という。)をした場合において、 次に掲げる要件のいずれにも該当するとき に、当該被保険者が出生後休業を開始した 日の前日を受給資格に係る離職の日とみな した場合に算定される賃金日額に相当する
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国民年金法、児童扶養手当法、地方公務員等共済組合法、児童手当法及び雇用保険法の一部を改正する法律 - 第4頁
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