法律令和8年7月24日

植物新品種法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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植物新品種法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.32|原文を見る

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称する。)の種苗を輸出し、又は最終消費以外の目的をもって出願品種等の収穫物を輸出する者(当
第二十一条第一項第二号及び第三号中「譲渡の」を「譲渡若しくは貸渡しの」に改め、「譲渡し」の
該出願品種の育成をした者よりも先に当該出願品種と同一の品種又は特性により明確に区別されな
下に「、貸し渡し」を加え、同条第二項中「加工品が」の下に「日本国内で」を加え、同項ただし書
を次のように改める。
い品種の育成をした者を除く。 次項において「出願品種等の種苗又は収穫物を輸出する者」という。)
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
に対し、その輸出する行為により回復することが困難な損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
当該登録品種等の種苗を生産する行為
は、 当該輸出する行為をやめることを請求することができる。
二当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し当該登録品種等の種苗を
2出願者は、前項の規定による請求をするに際し、当該請求に係る出願品種等の種苗又は収穫物を
輸出し、又は当該国に対し輸出する目的をもって保管する行為
輸出する者に対し当該請求に係る輸出する行為を組成した種苗又は収穫物の廃棄その他の当該輸出
二前号に規定する国に対し最終消費以外の目的をもって当該登録品種等の収穫物を輸出し、又は
する行為を防止するために必要な行為を請求することができる。
当該国に対し最終消費以外の目的で輸出する目的をもって保管する行為
第二十一条の二第一項第一号イ中「前条第二項ただし書」を「前条第二項第二号」に改め、同号口
3前二項の規定による請求権の行使は、前条第一項の規定による請求権の行使を妨げない。
を次のように改める。
4出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願
ロ次に掲げる行為を制限する旨
が拒絶されたとき、第四十九条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消された
11)前条第二項第二号に規定する国以外の国であって指定国以外の国(以下この①及び2にお
とき、品種登録についての審査請求が理由があるとしてこれを取り消す裁決が確定したとき、又は
いて 非指定国」 という。)に対し種苗を輸出し、 又は非指定国に対し輸出する目的をもって
品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項及び第二項の規定に
保管する行為
(2 非指定国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出し、又は非指定国に対し最終消
よる請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
費以外の目的で輸出する目的をもって保管する行為
5出願者が第一項及び第二項の規定による請求権の行使をした場合において、品種登録出願が放棄
第二十一条の二第五項中「譲渡する者」を「譲渡し、又は貸し渡す者」に、「譲渡する場合」を「譲
され、 取り下げられ、 若しくは却下されたとき、 品種登録出願が拒絶されたとき、 第四十九条第一
渡し、又は貸し渡す場合」に、、「譲渡する種苗」を「譲渡し、若しくは貸し渡す種苗」に改め、同条第
項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての審査請求
六項中 「譲渡」 を「譲渡又は貸渡し」 に改める
が理由があるとしてこれを取り消す裁決が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効
第二十二条中「譲渡の」を「譲渡若しくは貸渡しの」に、「又は譲渡する」を「譲渡し、又は貸し渡
を確認する判決が確定したときは、当該出願者は当該請求権の行使により相手方に与えた損害を賠
す」に改める。
第三十四条第一項中「その譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(以下この項において「譲渡数
償する責に任ずる。
量という。)に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種
6第三十六条から第三十七条の二まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、第一項及び第二
苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は専用利用権者
項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
の利用の能力に応じた額を超えない.限度において、」を「次に掲げる額の合計額を、当該」に改め、同
7出願者が第一項及び第二項の規定による請求に係る訴えを提起したときは、裁判所は、当該請求
項ただし書を削り、 同項に次の各号を加える
の相手方の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを当該出願者に命ずることができ
一当該育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種苗、収
穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額に、自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者が
る。
譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該育成者
第十五条の四を第十五条の五とし、第十五条の三を第十五条の四とする。
権者又は専用利用権者の利用の能力に応じた数量(同号において「利用相応数量」という。)を超
第十五条の二第一項中「前条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第十五条の三とし、第
えない部分 (その全部又は一部に相当する数量を当該育成者権者又は専用利用権者が販売するこ
十五条の次に次の一条を加える。
とができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」と
(出願品種の審査における優先審査)
いう。)を控除した数量)を乗じて得た額
第十五条の二農林水産大臣は、品種登録出願に係る出願品種を当該品種登録出願の出願者でない者
二譲渡数量のうち利用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(当該育成者権者又は専用
利用権者が、当該育成者権者の育成者権についての専用利用権の設定若しくは通常利用権の許諾
が業として利用していると認めるときその他の出願者の保護のためその品種登録出願が第十七条第
又は当該専用利用権者の専用利用権についての通常利用権の許諾をし得たと認められない場合を
一項各号のいずれかに該当するかどうかの判断を早期にすべき場合として政令で定める場合におい
除く。)におけるこれらの数量に応じた当該育成者権又は専用利用権に係るその侵害の行為を組成
て必要があるときは、当該品種登録出願に係る出願品種の審査を他の品種登録出願に係る出願品種
した登録品種等の種苗、 収穫物又は加工品の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額
の審査に優先してすることができる。
第三十四条第三項中「登録品種等」を「侵害の行為を組成した登録品種等の種苗、収穫物又は加工
第十七条第一項第二号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に、「第十五条の四第一
品」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に
項」を「第十五条の五第一項」に改め、同条第二項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一
次の一項を加える。
4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定
項」に、「第十五条の二第四項」を「第十五条の三第四項」に改める。
するに当たっては、育成者権者又は専用利用権者が、自己の育成者権又は専用利用権に係る当該利
第十七条の二第六項中「から第十五条の四まで」を「及び第十五条の三から第十五条の五まで」に
用の対価について、当該育成者権又は専用利用権の侵害があったことを前提として当該育成者権又
改め、同条第七項中「第十五条の四第一項」を「第十五条の五第一項」に改める。
は専用利用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該育成者権者又は専用利用権者が
第十九条第二項中「二十五年」を「三十五年」に、「三十年」を「四十年」に改める。
得ることとなるその対価を考慮することができる。
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植物新品種法の一部を改正する法律 - 第32頁
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