農地法の一部を改正する法律(雑則・人材育成等)
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第四章雑則
(人材の育成及び確保)
第二十八条
八条国は、重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進に資するよう、地方公共
団体及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
規定する独立行政法人をいう。)との連携及び協力を図り、重要品種の育成(種苗法第三条第一項に
規定する育成をいう。)及びその種苗の生産に係る人材の育成及び確保を行うよう努めるものとす
る。
(国際的な連携の確保)
第二十九条国は、国際的協調の下で重要品種の適正な利用を確保することの重要性に鑑み、国際機
関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、重要品種に関する育成者権、特許権、商標権その他
の知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産
権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の保護及び活用を図るために必要な措置を講ずる
ものとする。
2国は、我が国における気候の変動に適応した重要品種の育成に資するため、外国の政府又は国際
機関と共同して行う研究その他の国際的な連携の下に行う取組を推進するとともに、その成果の普
及及び活用を図るものとする。
(報告の徴収)
第三十条農林水産大臣は、認定重要品種育成事業者に対し、認定重要品種育成事業計画の実施状況
について報告を求めることができる。
2都道府県知事は、認定重要品種種苗生産事業活動実施者に対し、認定重要品種種苗生産事業活動
計画の実施状況について報告を求めることができる。
(事務の区分)
第三十一条この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のう
ち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定す
る第一号法定受託事務とする。
一第十六条第五項(第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処
理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地
以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはそ
の農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係
る重要品種種苗生産事業活動計画に係るものに限る。)