農地法の一部を改正する法律(協定に関する規定)
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3協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければな
らない。
5協定の有効期間は、五年を超えてはならない。
(公告及び縦覧)
第二十一条市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところに
より、その旨を公告し、当該申請に係る協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しな
ければならない。
2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公
告に係る協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(認可)
第二十二条市町村長は、第二十条第一項の認可の申請について次の各号のいずれにも該当すると認
めるときは、同項の認可をするものとする。
一申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二協定の内容が上地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
三協定の内容が同意都道府県基本計画の達成に資すると認められるものであること。
2市町村長は、第二十条第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨
を公告し、かつ、当該公告に係る協定の写しを当該市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわ
たる場合にあっては、都道府県)の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である
旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
(変更の認可)
第二十三条第二十条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定において定めた
事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなけ
ればならない。
2前二条の規定は、前項の認可について準用する。
(協定の効力)
第二十四条第二十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告
のあった協定は、その公告のあった後において協定区域内の農用地に係る農用地所有者等になった
者に対しても、その効力があるものとする。
(廃止の認可)
第二十五条第二十条第一項又は第二十三条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当
該協定を廃止しようとする場合には、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を
受けなければならない。
2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(認可の取消し)
第二十六条市町村長は、第二十条第一項又は第二十三条第一項の認可をした後において、当該認可
に係る協定の内容が第二十二条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至ったと
きは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行ったときは、その旨を、当該取消しを受けた協
定に係る農用地所有者等11通知するととも10、公告しなければならなin0.00
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第二十七条第二十条第一項又は第二十三条第一項の認可を受けた協定に係る協定区域内の一団の農
用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について所有権
以外の農地法第三条第一項本文に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得
て、 当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律 (昭和四十四年法律第五十八号) 第八条
第二項第一号に規定する農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるため、同
条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は同法第十三条第一項の規定により農業振
興地域整備計画を変更するべきことを要請することができる。