法律令和8年7月24日

ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する規制に関する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する規制に関する法律

令和8年7月24日|p.23|原文を見る

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(記録)
第十条第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、主務省省令で定めるところ0.0019,64
第十条第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、主務省令で定めるところにより、届出
取扱計画書又は同条の規定による届出に係るヒトゲノム編集胚等について、次に掲げる事項に関す
る記録を作成しなければならない。
一作成、譲受け若しくは輸入をし、若しくは保有をし、又は偶然の事由により生じたヒトゲノム
編集胚等の種類及び個数その他の分量
二届出取扱計画書に係るヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入の時期又は偶然の事由
により生じたヒトゲノム編集胚等の生成の時期
三届出取扱計画書に係るヒトゲノム編集胚等の取扱いの経過又は偶然の事由により生じたヒトゲ
ノム編集胚等の取扱いの経過
四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2前項の記録は、主務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(ヒトゲノム編集胚等の譲渡し等の届出)
一第十一条第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、届出取扱計画書又は同条の規定に
よる届出に係るヒトゲノム編集胚等の譲渡し、輸出若しくは廃棄をし、又はそのヒトゲノム編集胚
等が滅失したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を主務大臣に届
け出なければならない。
一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二譲渡し、輸出若しくは廃棄をし、又は滅失したヒトゲノム編集胚等の種類及び個数その他の分
量並びに当該ヒトゲノム編集胚等に係るゲノム編集技術等の内容
三ヒトゲノム編集胚等の譲渡し、輸出若しくは廃棄又は滅失の時期及び廃棄又は滅失の場合に
あっては、その態様
四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(ヒトゲノム編集胚等の取扱いに対する措置命令)
第十二条主務大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者がヒトゲノム編集胚等の
取扱いを開始した後、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないものであると認めると
きは、その届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、届
出取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(個人情報の保護)
第十三条第六条第一項の規定による届出をした者は、届出取扱計画書に係るヒトゲノム編集胚等の
作成に用いられたヒト胚又はヒト生殖細胞の提供者の個人情報(個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために
必要な措置を講じなければならない。
(報告徴収)
第十四条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項又は第九条の規定によ
る届出をした者に対し、届出取扱計画書又は同条の規定による届出に係るヒトゲノム編集胚等の取
扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第十五条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第六条第一項若しくは
第九条の規定による届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要
な物件を検査させ、 又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により職員が事務所又は研究施設に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(主務大臣等)
第十六条この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる第六条第一項の規定による届出をした者
の同条第二項各号に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一第六条第二項第一号イに掲げる用途内閣総理大臣及び文部科学大臣
二第六条第二項第一号口に掲げる用途厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣
三第六条第二項第一号八に掲げる用途文部科学大臣
四第六条第二項第一号二又は第二号に掲げる用途厚生労働大臣
2第十四条及び前条第一項の規定による主務大臣の権限は、前項(第一号又は第二号に係る部分に
限る。)の規定にかかわらず、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は文部科学大臣がそれぞれ単独で行使
することを妨げない。
3厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第一項各号に掲げる用途に係る事務を円滑に
実施するため、取扱計画書の共有その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の
確保に努めるものとする。
4この法律における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令・文部科学省令とする。
(権限の委任)
第十七条この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長
官に委任する。
2前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地
方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる
3この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長
に委任することができる。
4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方
厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第十八条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その
制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経
過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第十九条
*第三条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又
は百万円以下の罰金に処する。
第六条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてヒトゲノム編集胚等
の作成、譲受け若しくは輸入又は使用をしたとき。
二第七条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第十二条の規定による命令に違反したとき。
第二十一条
*第八条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十
万円以下の罰金に処する
読み込み中...
ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する規制に関する法律 - 第23頁
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