電気事業法の一部を改正する法律(大規模発電事業者の大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する協議)
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第二十七条の二十八の次に次の一条を加える。
(大規模発電事業者の大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する協議)
第二十七条の二十八の二
「発電事業者であつてその事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合
計が十万キロワット以-
十万キロワット以上の範囲内において経済産業省令で定める出力以上である者(以下この項及
び第二十七条の二十九の七第一項において「大規模発電事業者」という。)は、経済産業省令で定め
る出力以上の出力の発電等用電気工作物(以下この項において「大規模発電等用電気工作物」とい
う。)の使用を休止し、又はこれを廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、
その使用の休止又は廃止の日前の経済産業省令で定める日までに、当該大規模発電事業者から電気
の供給を受ける一般送配電事業者又は配電事業者と、大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は
廃止の期日その他の一般送配電事業又は配電事業における電気の供給に影響を及ぼす大規模発電等
用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する事項として経済産業省令で定めるものについて協議を
しなければならない。
2前項の協議を求められた一般送配電事業者又は配電事業者は、正当な理由がある場合を除き、そ
の求めに応じなければならない。
第二章第五節に次の二条を加える。
(発電等用電気工作物整備等計画の認定)
第二十七条の二十九の七
つては、その出力の合計)
、その出力の合計)が経済産業省令で定める出力以上のものの整備又は更新を実施しようと
する大規模発電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「発電等用電気工作物整備等計画」
という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受
けることができる。
2発電等用電気工作物整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物の設置の場所、その規模その他当該発電
等用電気工作物に関する事項
二発電等用電気工作物の整備又は更新の実施期間
三発電等用電気工作物の整備又は更新の実施体制
四発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
五発電等用電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
六 前各号に掲げるもののほか、 発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る発電等用電気工作
物整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものと
する。
一発電等用電気工作物整備等計画に基づき整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物
が、基幹送変電設備その他の電気工作物の設置及び運用の状況に照らして、継続的かつ安定的に
電気を供給することができるものであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するもの
であること。
二発電等用電気工作物整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該発電等用電気工作物
整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。
(認定発電等用電気工作物整備等計画の変更等)
第二十七条の二十九の八前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第
十号において「認定大規模発電事業者」という。)は、当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計
画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けな
ければならない。
2経済産業大臣は、認定大規模発電事業者が当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計画(前項
の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項及び第二十八条の四十第一項第
十号において「認定発電等用電気工作物整備等計画」という。)に従つて発電等用電気工作物の整備
又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、認定発電等用電気工作物整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しない
ものとなつたと認めるときは、 認定大規模発電事業者に対して当該認定発電等用電気工作物整備等
計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。