電気事業法の一部を改正する法律(基幹送変電設備整備等計画の認定等)
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2基幹送変電設備整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一整備又は更新を実施しようとする基幹送変電設備の設置の場所、その規模その他当該基幹送変
電設備に関する事項
二基幹送変電設備の整備又は更新の実施期間
三基幹送変電設備の整備又は更新の実施体制
四基幹法変電設備の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
五基幹送変電設備の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
六前各号に掲げるもののほか、基幹送変電設備の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る基幹送変電設備整
備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一基幹送変電設備整備等計画に基づき実施しようとする基幹送変電設備の整備又は更新が、当該
申請に係る一般送配電事業者がその事業の用に供する電線路の容量を一定の値以上増加させるも
のであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するものであること。
二基幹送変電設備整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該基幹送変電設備整備等計
画を確実に遂行するために適切なものであること。
(認定を受けた基幹送変電設備整備等計画の変更等)
第二十七条の三の三
一前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号
におよいて「認定一般送配電事業者」とい.う。)は、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画を変更
しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければな
らない。
2経済産業大臣は、認定一般送配電事業者が当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(前項の規
定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて基幹送変電設備の整備又は更新
を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、前項に規定する基幹送変電設備整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合
しないものとなつたと認めるときは、認定一般送配電事業者に対して当該基幹送変電設備整備等計
画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。
第二十七条の七の二第一項中「十年」を「二十年」に改める。
第二十七条の十一の六の次に次の一条を加える。
(基幹送変電設備整備等計画の認定等)
第二十七条の十一の七基幹送変電設備の整備又は更新を実施しようとする送電事業者は、第二十七
条の三の二第二項各号に掲げる事項を記載した基幹送変電設備整備等計画を作成し、経済産業省令
で定めるところにより、 経済産業大臣に提出して、 その認定を受けることができる。
2第二十七条の三の二第三項の規定は前項の認定及び送電事業者に、第二十七条の三の三第一項の
規定は当該認定及び当該認定を受けた送電事業者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号
において「認定送電事業者」という。)に、第二十七条の三の三第二項及び第三項の規定は認定送電
事業者及び当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(この項において準用する同条第一項の規定
による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に、それぞれ準用する。
3第二十七条の三の二第三項の規定は、前項において準用する第二十七条の三の三第一項の規定に
よる変更の認定及び認定送電事業者に準用する。