法律令和8年7月24日

皇室典範の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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皇室典範の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.9|原文を見る

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3養子皇族男子(典範第三十八条第四項に規定する養子皇族男子をいう。次項及び第三条におい
本則に次の四条を加える。
て同じ。)以外の皇族が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた場合 (配偶者又は同一の氏
(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出)
を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定
第九条内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、典範第十条の規定
にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。
により皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なけ
一典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離
ればならない。
れた父母の戸籍があり、かつ、父母の氏を称するとき父母の戸籍
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条の規定は、前項の規定による婚姻の届出
二典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた父の戸籍があり、かつ、父の氏を称するとき
父の戸籍
について準用する。この場合において、同条第二項中「当事者双方及び成年の証人二人以上」と
三典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏
あるのは、「当事者双方」と読み替えるものとする。
を称するとき母の戸籍
(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出)
4養子皇族男子が典範第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の
第十条内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようとするときは、次に掲げる事項を
氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規
届書に記載して、 その旨を届け出なければならない。
定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。
一親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は女王にあっては、名)及びその者が親権を行
一養親との縁組(典範第三十八条第二項に規定する縁組をいう。以下この項及び第十一条第一
う子の氏名
項において同じ。)が継続しておらず、かつ、当該縁組前の戸籍があるとき(その者が新戸籍編
二その他法務省令で定める事項
製の申出をした場合を除く。)当該縁組前の戸籍
二典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親との縁組が継続しており、
2民法第七百六十四条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離婚の
かつ、当該養親の戸籍があるとき当該養親の戸籍
届出について準用する。
(典範第十四条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)
(養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届出)
第二条典範第十四条第一項、第二項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により皇族の
第十一条養子(縁組による養子をいう。)である皇族男子と典範第十一条又は第十四条の規定によ
身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、 同一の氏
り皇族の身分を離れた養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
を称する子があるとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2民法第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届
2典範第十四条第一項の者が同条第三項の規定により皇族の身分を離れたときは、夫婦について
出について準用する。
新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称する場合であって、夫が戸籍の筆頭に記載した者である
(法務省令への委任)
ときは、夫の戸籍に入る。
(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)
第十二条この法律に定めるもののほか、届書の様式その他皇族の身分関係の異動に係る戸籍事務
第三条典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者(戸籍の筆頭に記載した者及び養子皇族
の処理に関し必要な事項は、 法務省令で定める。
男子であった者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該皇族の
(住民基本台帳法の一部改正)
身分を離れた者について新戸籍を編製する。ただし、第一条第三項各号のいずれかに該当すると
一第四条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
きは、当該各号に定める戸籍に入る。
第三十九条の見出しを「(適用除外等)」に改め、同条中「もの」の下に「、戸籍法の適用を受けな
第四条に見出しとして「(皇族となったときの除籍)」を付し、同条中「又は」を「若しくは」に、「婚
い者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を
姻した」を「婚姻し、又は天皇及び皇族以外の男子が典範第三十八条第一項の規定により養子となっ
含む。)を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
た」に改める。
2前項に規定する内親王及び女王に対するこの法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報シス
第七条に見出しとして「(除籍時の届出)」を付し、同条中「添附しなければ」を「添付しなければ」
に改め、同条を第八条とする。
テム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、 政令で特例を定めることができる。
第六条に見出しとして「(入籍時の届出)」を付し、同条中「第二条第一項又は第二項」を「第一条
附則
第二項ただし書、第三項若しくは第四項又は第二条第一項本文」に、「添附しなければ」を「添付し
(施行期日)
なければ」に改め、同条を第七条とする。
第一条
一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及
第五条に見出しとして「(新戸籍の編製時の届出)」を付し、同条中「、第三項又は第二条第三項」
び第七条の規定は、公布の日から施行する。
を「若しくは第二項本文又は第二条第一項ただし書」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」
(皇室典範の一部改正に伴う経過措置)
に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
第二条この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び
〔内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍)
皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離
第五条内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍は、その者及びこれと氏を同じ
くする子ごとに編製する。
れようとするときは、皇室典範第十一条第一項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、
2第九条第一項の届出があったときは、天皇及び皇族以外の男子について新戸籍を編製する。た
その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第
だし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでなis0.00
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皇室典範の一部を改正する法律 - 第9頁
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