法律令和8年7月24日

種苗法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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種苗法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.7|原文を見る

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(2)出願者が(1)の請求に係る訴えを提起したと
きは、裁判所は、当該請求の相手方の申立て
により、相当の担保を立てるべきことを当該
出願者に命ずることができることとする。(第
十四条の二第七項関係)
3出願品種の優先審査
品種登録出願に係る出願品種を当該品種登録
出願の出願者でない者が業として利用している
と認めるときその他の出願者の保護のためその
品種登録出願が第十七条第一項各号のいずれか
に該当するかどうかの判断を早期にすべき場合
として政令で定める場合において必要があると
きは、当該品種登録出願に係る出願品種の審査
を他の品種登録出願に係る出願品種の審査に優
先してすることができることとする。(第十五条
の二関係)
4育成者権の存続期間の延長
育成者権の存続期間を十年間延長し、品種登
録の日から三十五年(第四条第二項に規定する
品種にあっては、四十年)とする。(第十九条第
二項関係)
5育成者権の効力が及ばない範囲に関する規定
の明確化
育成者権者等の行為により登録品種等の種
苗、収穫物又は加工品が譲渡された場合に当該
登録品種の育成者権の効力がその譲渡された種
苗、収穫物又は加工品の利用に及ばないとする
規定について、その譲渡は日本国内の譲渡であ
ることを明確化する。(第二十一条第二項関係)
j育成者権の効力が及ぶ範囲への種苗等の輸出
目的保管の追加
(1)育成者権者等の行為により登録品種等の種
苗、収穫物又は加工品が譲渡された場合で
あっても、当該登録品種につき品種の育成に
関する保護を認めていない国に対し、当該登
録品種等の種苗を輸出する目的をもって保管
する行為及び最終消費以外の目的で当該登録
品種等の収穫物を輸出する目的をもって保管
する行為には、当該登録品種の育成者権の効
力が及ぶこととする。(第二十一条第二項関
係)
(2)育成者権者等の行為により登録品種等の種
苗、収穫物又は加工品が譲渡された場合で
あっても、第二十一条第二項第二号に規定す
る国以外の国であって第二十一条の二第一項
第一号イに規定する指定国以外の国に対し、
当該登録品種等の種苗を輸出する目的をもっ
て保管する行為及び最終消費以外の目的で当
該登録品種等の収穫物を輸出する目的をもっ
て保管する行為には、当該登録品種の育成者
権の効力が及ぶこととする。(第二十一条の二
第一項関係)
7育成者権の侵害に係る損害の額の算定に関す
る規定の見直し
(1)育成者権の侵害に対する損害賠償額の算定
において、育成者権者の利用の能力に応じた
数量を超える一定の数量について、登録品種
等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当す
る額を損害の額とすることができることとす
る。(第三十四条第一項関係)
(2)裁判所は、登録品種等の利用に対して受け
るべき金銭の額に相当する額の認定に当た
り、育成者権の侵害があったことを前提とし
て育成者権者が侵害者との間で合意をすると
したならば当該育成者権者が得ることとなる
対価を考慮することができることとする。(第
三十四条第四項関係)
8登録品種の名称に係る推定
登録品種の名称を使用して業として種苗の譲
渡、貸渡し等をした場合に、当該種苗は当該登
録品種の種苗であると推定することとする。(第
三十五条の三関係)
9育成者権の侵害に係る訴えにおける第三者の
意見の募集
育成者権の侵害に係る訴えが提起された裁判
所は、広く一般に対し、当該事件に関する必要
な事項について意見の提出を求めることができ
ることとする。(第三十七条の二関係)
10登録品種の名称使用義務等の違反に対する罰
則の強化
第二十二条に規定する登録品種の名称使用義
務等に違反した者に対する過料の上限を、十万
円から二十万円に引き上げる。(第七十五条関
係)
11施行期日等
(1)この法律は、令和八年十二月一日から施行
する。ただし、4の育成者権の存続期間の延
長に係る規定及び5の育成者権の効力が及ば
TITITTITITTITITITTITE
ない範囲に関する規定の明確化に係る規定に
ついては、公布の日から施行する。(附則第一
条関係)
(2)4の育成者権の存続期間の延長に係る規定
について当該規定の施行の日に現にその存続
期間が満了していない育成者権に適用するこ
ととするほか、この法律の施行に伴う所要の
経過措置を整備する。(附則第二条から第七条
まで関係)
(3)政府は、この法律の施行後五年を目途とし
て、この法律による改正後の規定の施行の状
況を勘案し、必要があると認めるときは、当
該規定について検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。(附則第八条関係)
(4)関係法律について所要の改正を行う。(附則
第九条関係)
読み込み中...
種苗法の一部を改正する法律 - 第7頁
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