法律令和8年7月24日

種苗法の一部を改正する法律(本文)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第七十二号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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種苗法の一部を改正する法律(本文)

令和8年7月24日|p.31|原文を見る

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御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第七十二号
種苗法の一部を改正する法律
種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十四条」を「-第十四条の二」に、「第七十五条」を「第七十六条」に改める。
第二条第五項第一号中「譲渡の」を「譲渡若しくは貸渡しの」に改め、「譲渡し」の下に「、貸し渡
し」を加える。
第十四条の見出しを「(出願公表に係る出願品種の利用に関する補償金の支払請求)」に改める。
第二章第二節に次の一条を加える。
〔出願公表に係る出願品種等の種苗又は収穫物を輸出する行為に関する差止請求権)
第十四条の二出願者は、出願公表があった後に第二十一条の二第一項第一号に定める事項その他出
願品種の内容を記載した書面を提示して警告をした場合において、その警告後品種登録前に、その
出願品種(同号に定める事項について同項の規定による届出がされたものに限る。以下この項にお
いて同じ。)、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録され
た場合に第二十条第二項各号に該当することとなる品種(以下この項において「出贈品種等」と総
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種苗法の一部を改正する法律(本文) - 第31頁
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