法律令和6年12月25日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
法令番号法律第七十二号
署名者内閣総理大臣

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.5

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十二月二十五日
法律第七十二号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項第一号中「四十一万五千六百円」を「四十一万六千六百円」に改め、同項第二号中「五万千百円」を「五万六千円」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の百二十二・五」を「、六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百二・五」を「、六月に支給する場合には百分の百二・五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に改め、同条第三項には百分の百二・五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に、「百分の六十五」を「、六月に支給する場合には百分の六十五、十二月に支給する場合には百分の六十七・五」に改め、同条第三項中「百分の六十八・七五」との下に「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」とを、「百分の五十八・七五」との下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」と」を加える。
第十七条の七第二項第一号イ中「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百二十二・五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五)」を加え、同号ロ中「百分の百五」を「、六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」に改め、同項第二号中「勤勉手当基礎額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の五十八・七五」の下に「、十二月に支給する場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五)」を加える。
第二十二条第一項中「三万四千三百円」を「三万四千七百円」に改める。
別表第一から別表第十一までを次のように改める。
別表第一行政職俸給表(一)(第六条関係)
イ行政職俸給表(一)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
1183,500円230,000円261,300円287,300円309,800円335,000円373,400円415,600円465,500円529,000円
2184,600231,500262,300288,900311,500336,900376,000418,000468,600531,900
3185,800233,000263,300290,400313,200338,700378,300420,500471,600535,000
4186,900234,500264,300291,900314,700340,500380,500422,900474,600538,100
5188,000236,000265,300293,400316,100342,200382,400424,800477,600541,200
6189,700237,500266,300294,900317,400343,900384,700426,900480,600543,500
7191,300239,000267,300296,300318,700345,500386,800429,000483,600546,000
8192,900240,500268,300297,600320,000347,200388,800431,200486,700548,400
内閣総理大臣 石破茂
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 - 第5頁
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