法律令和8年7月24日

種苗法の一部を改正する法律(改正内容)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第七十二号

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種苗法の一部を改正する法律(改正内容)

令和8年7月24日|p.6|原文を見る

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◇種苗法の一部を改正する法律(法律第七十二号)
(農林水産省)
1育成者権の効力が及ぶ利用の行為類型への種
苗の貸渡しの追加
(1)育成者権の効力が及ぶ登録品種の利用の行
為類型として、種苗の貸渡しを追加する。(第
二条第五項関係)
(2)登録品種の種苗を業として貸し渡す者又は
登録品種の種苗の貸渡しのための展示若しく、
は広告を業として行う者は、第二十一条の二
第一項第一号ロ又は第二号口に規定する制限
が付されている旨及び当該制限の内容につい
て公示がなされている旨の表示をその種苗等
に付さなければならないこととする。(第二十
一条の二第五項及び第六項関係)
(3)登録品種の種苗を業として貸渡しの申出を,
し、又は貸し渡す場合には、当該登録品種の
名称を使用しなければならないこととすると
ともに、登録品種が属する農林水産植物の種
類又はこれと類似の種類に属する当該登録品
種以外の品種の種苗を業として貸渡しの申出
をし、又は貸し渡す場合には、当該登録品種
の名称を使用してはならないこととする。(第
二十二条関係)
(4)登録品種の種苗を業として貸し渡す者又は
登録品種の種苗の貸渡しのための展示若しく
は広告を業として行う者は、その種苗が品種
登録されている旨の表示を当該種苗等に付さ
なければならないこととする。(第五十五条関
係)
(5)登録品種以外の品種の種苗に品種登録され,
ている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を
付したものの貸渡し又は貸渡しのための展示
をする行為を禁止するとともに、登録品種以
外の品種の種苗を貸し渡すため、広告にその
種苗が品種登録されている旨を表示し、又は
これと紛らわしい表示をする行為を禁止す
る。(第五十六条関係)
2出願公表に係る出願品種等の種苗又は収穫物
を輸出する行為に関する差止請求権
(1)出願者は、出願公表があった後、第二十一
条の二第一項第一号に定める事項その他出願
品種の内容を記載した書面を提示して警告を
した場合において、その警告後品種登録前に、
その出願品種等の種苗の輸出、又は最終消費
以外の目的をもってその出願品種等の収穫物'
の輸出をする者に対し、その輸出する行為に、
より回復することが困難な損害が生じ、又は、
生ずるおそれがあるときは、当該輸出する行
為をやめることを請求することができること
とする。(第十四条の二第一項関係)
読み込み中...
種苗法の一部を改正する法律(改正内容) - 第6頁
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